労務ニュース スマイル新聞
2017年10月 8日 日曜日
平成29年10月8日第443号
『法定相続情報証明制度』について
5月29日から、
相続手続を簡素化する
『法定相続情報証明制度』が始まりました。
1. 制度の概要
(1)相続人が登記所に対し、
次の書類を始めとする必要書類を提出する。
(ア)被相続人が生まれてから
亡くなるまでの戸籍関係の書類等
(イ)上記の書類等の記載に基づく
法定相続情報一覧図
(被相続人の氏名・最後の住所・生年月日
及び死亡年月日並びに相続人の氏名、
生年月日、及び続柄/登記に
利用するものとは様式や内容が異なる。)
(2)登記官が内容を確認して、
認証文付きの法定相続情報の
一覧図の写しを交付する。
2. 手続の流れ
(1)申出(法定相続人又は代理人)
(ア)戸籍謄本・除籍謄本等を収集する。
(イ)法定相続情報一覧図を作成する。
※放棄や遺産分割協議は対象外とする。
※数次相続の場合は、1人の被相続人ごとに作成する。
(2)確認・交付(登記所)
(ア)登記官による確認と
法定相続情報一覧図を保管する。
(イ)認証文付き法定相続情報一覧図の
写しの交付を受ける。
3. その他
(1)不動産がない場合でも利用可能。
必要な範囲で複数通数発行可能。
(2)代理人となることが出来るのは、
法定代理人のほか、民法上の親族と資格者代理人。
(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・
税理士・社会保険労務士・弁理士などに限る。)
(3)登記所の管轄は次の通り。
郵送による申出も可能。
(登記官の交付手数料は無料。)
(ア)被相続人の本籍地
(イ)被相続人の最後の住所地
(ウ)申出人の住所地
(エ)被相続人名義の不動産の所在地
(4)5年間は再交付可能。
但し、当初の申出人に限る。
(5)被相続人や相続人が日本国籍を
有しないなど戸籍謄抄本がない場合は利用不可。
(6)死後認知や、制度利用後に
廃除があった場合等は再度、申出が出来る。
(7)登記申請と同時でない場合は、
出生からの証明が必要。
投稿者 イケダ労務管理事務所