労務ニュース スマイル新聞

2017年4月23日 日曜日

平成29年4月23日第432号

派遣労働者活用のすすめ


1.改正労働者派遣法


派遣労働者というとどんなイメージがありますか。
「非正規労働者」、「弱い立場」、「代替要員」、
「派遣切り」などネガティブなイメージが
先行しているのではないでしょうか。

実際にも「労働者の使い捨て」との批判を浴び、
平成27年9月30日に改正派遣法が施行されました。

そこでは、派遣労働者のスキルアップや
雇用の安定を図ることなど
派遣労働者の保護に重点が置かれ、
派遣業界を取り巻く環境が
以前と大きく変わることとなりました。


2.派遣労働者活用のメリット


最近、報道では人手不足が
深刻になったといわれています。

厚生労働省の発表によると、
2016年の平均の有効求人倍率は
1.36倍と7年連続で上昇、
1991年以来25年ぶりの高水準となっています。

新規求人倍率も2.04倍となっており、
人手不足の傾向は当分続きそうです。

このような環境の中で人材を確保するのに
多額の費用と時間がかかってしまい、
中小企業にとっては優秀な人材を
採用することは容易ではありません。

そこで、人手が足りない期間のみ、
必要なスキルを有している派遣労働者に
仕事を任せることは合理的だと言えます。

また、直接派遣労働者に指揮命令を
することができる点で業務委託の
場合と異なり、よりきめ細かな仕事を
してもらうことができます。

さらに、
その人材が優秀であれば
直接自社で雇用することで
組織力を上げることも可能となります。

他方、
優秀な人材を直接雇用するために
派遣労働者を受け入れる
「紹介予定派遣」という方法もあります。

6ヵ月以内の派遣契約の中で
それ以降直接雇用するかどうかを
判断することができます。

初めから正社員雇用をした場合の
解雇のリスクを回避することができますし、
ミスマッチによる離職を防ぐことが
できることからも検討に値する制度だと思います。


3.助成金の活用


派遣労働者を直接雇用する場合には、
厚生労働省の助成金を活用して
人材確保を容易にする方法があります。

「キャリアアップ助成金」では、
派遣労働者を正社員雇用することで、
通常よりも助成金額が多くなっています。

これまで採用に悩んでいた方は
一度検討してみてはいかがでしょうか。

投稿者 イケダ労務管理事務所

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