労務ニュース スマイル新聞
2016年6月 8日 水曜日
平成28年6月8日第411号
派遣労働者のキャリアアップ
去年9月30日から施行されている改正労働者派遣法については、すでに
当新聞(395号)で取り上げていますが、今回は、その改正の真髄である
派遣労働者のキャリア形成支援についてご案内いたします。
労働者派遣法第30条において、キャリア形成を念頭に置いた段階的な
教育訓練の実施が求められています。
現在のところ法律上では努力義務となっていますが、派遣業務の
許可・更新申請においては、そうした実施計画が必須となっています。
派遣事業者として、必然的に派遣労働者を雇用した段階から継続した
キャリアアップを目的とした教育訓練の対策をとらねばならなくなっています。
そのキャリア支援措置としては、次の内容となっています。
1.段階的かつ体系的な教育訓練の実施
第30条の2では、すべての派遣労働者に対し有給無償で年間8時間以上の
教育訓練を実施しなければならないとなっています。
また、実施する教育訓練は派遣労働者のキャリア形成に資する内容でなければなりません。
さらに、無期雇用の派遣労働者に対しては、実施する
教育訓練が長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容の
ものでなければなりません。
また、派遣労働者の採用時においても、入職時の教育訓練を
必要としています。
2.キャリア・コンサルティング窓口の設置
派遣元事業主は希望する派遣労働者に対して、労働者の
職業生活の設計に関する相談その他援助を行うための
キャリア・コンサルティングを可能とする窓口を
設けなければなりません。
以上、派遣事業を行う企業にとって、特に中小規模の会社に
おいては厳しい課題となるかもしれませんが、これによって
労働者に対し劣悪な条件で使い捨て同様な雇用環境で
あった会社が淘汰されていくものと思われます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
去年9月30日から施行されている改正労働者派遣法については、すでに
当新聞(395号)で取り上げていますが、今回は、その改正の真髄である
派遣労働者のキャリア形成支援についてご案内いたします。
労働者派遣法第30条において、キャリア形成を念頭に置いた段階的な
教育訓練の実施が求められています。
現在のところ法律上では努力義務となっていますが、派遣業務の
許可・更新申請においては、そうした実施計画が必須となっています。
派遣事業者として、必然的に派遣労働者を雇用した段階から継続した
キャリアアップを目的とした教育訓練の対策をとらねばならなくなっています。
そのキャリア支援措置としては、次の内容となっています。
1.段階的かつ体系的な教育訓練の実施
第30条の2では、すべての派遣労働者に対し有給無償で年間8時間以上の
教育訓練を実施しなければならないとなっています。
また、実施する教育訓練は派遣労働者のキャリア形成に資する内容でなければなりません。
さらに、無期雇用の派遣労働者に対しては、実施する
教育訓練が長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容の
ものでなければなりません。
また、派遣労働者の採用時においても、入職時の教育訓練を
必要としています。
2.キャリア・コンサルティング窓口の設置
派遣元事業主は希望する派遣労働者に対して、労働者の
職業生活の設計に関する相談その他援助を行うための
キャリア・コンサルティングを可能とする窓口を
設けなければなりません。
以上、派遣事業を行う企業にとって、特に中小規模の会社に
おいては厳しい課題となるかもしれませんが、これによって
労働者に対し劣悪な条件で使い捨て同様な雇用環境で
あった会社が淘汰されていくものと思われます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所