労務ニュース スマイル新聞

2015年11月23日 月曜日

平成27年11月23日第398号

打ち切り補償による解雇(地位確認等反訴請求控訴)事件

 本件は、業務上疾病により休職中で労災保険給付(療養補償給付・休業補償給付)を受けている従業員(X 男性)に対し、勤務先(Y)が労働基準法81条に基づき平均賃金の1200日分相当額の打切補償を支払って行った解雇について、解雇は無効であるとして、労働契約上の地位確認請求が認容されたことについての反訴です。

1.東京地裁、東京高裁の判決
 Xは平成14年ごろから首や腕に痛みが生じて頸肩腕症候群と診断され、平成19年に労災認定を受け休職した。Yは平成23年に打ち切り補償約1629万円を支払いXを解雇。X側が地位確認を求めて提訴した。一審(東京地裁)は「打ち切り補償の適用は、使用者による療養補償(労災給付ではない)を受けている場合に限られる」とし、解雇無効と判断。二審(東京高裁)も支持していた。

2.争点は?
 労働基準法は業務上のケガや病気で療養中及びその後30日間の解雇を禁止しているが、使用者が療養費を負担し3年が過ぎても治らない場合、平均賃金1200日分の「打ち切り補償」を支払って解雇できると規定している。
 一、二審の判決の結論が維持されたまま確定すれば、使用者が労災保険料を負担して労災給付を行っても打切補償の規定を適用した解雇ができないことになることから、実務に大きな影響を及ぼすものと注目されていた。

3.最高裁判決
 最高裁は、平成27年6月、「労災保険が給付されている場合、労働基準法が使用者の義務とする災害補償は実質的に行われているといえる」という拡張説を明らかにした。4人の裁判官の全員一致で「療養開始後3年が過ぎても治らない場合、打ち切り補償の支払いで解雇できる」という初判断を示し、高裁への差戻し判決が出た。

 近年、メンタルへルス疾患により長期間休職を行う労働者が増加しています。
 このたび打切補償を支払ってなす解雇有効判断がありましたが、一方、療養中なのに解雇されてしまう労働者の保護とどう調整するのか、今後の動向にも注目です。
 詳細は、学校法人専修大学(地位確認等反訴請求控訴)事件をご一読ください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)


投稿者 イケダ労務管理事務所

カレンダー

2024年11月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

月別アーカイブ

新着情報

一覧を見る

2012/07/02

職場意識改善への取り組み

2010/12/10

ホームページをリニューアル致しました。

イケダ労務管理事務所
〒607-8034
京都府京都市山科区四ノ宮泓2-1

詳しくはこちら

tel

メールでのお問い合わせはこちら

ご質問等お気軽にご相談下さい。

  • RSS配信
  • RSSヘルプ