労務ニュース スマイル新聞

2015年11月 8日 日曜日

平成27年11月8日第397号

被用者年金制度の一元化について

 「社会保障と税の一体改革大綱について」(平成27年2月17日に閣議決定)を踏まえ、平成27年10月1日「被用者年金一元化法」が施行されました。

 民間サラリーマンに適用されていた厚生年金保険が、公務員及び私学教職員にも適用されます。今回の一元化のポイントは、かつての国鉄や電電公社の厚生年金への統合とは異なり、各共済年金機関が実施機関となることです。つまり、被保険者資格の管理、保険料の徴収、年金額の決定、年金支払い等は、種別ごとに各実施機関が行い、厚生年金法を改正し適用することにより一元化されました。

1.一元化後の被保険者の種別
            (従来の被保険者ごとに種別名称がつけられました。)
(1)第1号厚生年金被保険者:従来の厚生年金被保険者
                            (実施機関:厚生労働大臣)
(2)第2号厚生年金被保険者:国家公務員共済組合の被保険者
                                 (国家公務員共済)
(3)第3号厚生年金被保険者:地方公務員共済組合の被保険者
                                 (地方公務員共済)
(4)第4号厚生年金被保険者:私学共済制度の加入者
                            (日本私学振興共済事業団)

2.共済年金と厚生年金の制度の相違点の解消
 両制度の差異を解消するため、内容により共済年金と厚生年金制度のどちらか
の規定が適用されます。主な概略は次の通りです。
(1)共済年金の制度が、厚生年金にも適用されるもの
  ア 被保険者期間の計算 
   厚生年金の資格を得喪し、同月内に国民年金の資格を取得した場合、従来
  は両方の保険料の負担が必要でしたが、国民年金のみの負担となります。
  イ 在職老齢年金の期間
   在職老齢年金は、資格喪失の月まで被保険者でしたが、退職した月まで在
  職老齢年金となり、月末退職の場合でも翌月から年金の支給停止が発生しな
  くなりました。
  ウ 資格喪失時の年金額改定
   従来は資格喪失日から起算して1ヵ月を経過した日の属する月から年金額
  が改訂されていましたが、退職した日から起算され月末退職時の遅れが解消
  されます。

(2)厚生年金の制度が、共済年金にも適用されるもの
  ア 未支給年金の支給範囲
   厚生年金の支給範囲の他に相続人があった場合でも、厚生年金の規定とな
  ります。
  イ 在職老齢年金:激変緩和措置への配慮
   退職共済年金受給者が厚生年金被保険者となった場合、従来は別制度のた
  め、賃金+年金が47万円を超えた場合の支給停止でしたが、28万円超に
  緩和されます。

(スマイルグループ 社会保険労務士)


投稿者 イケダ労務管理事務所

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