労務ニュース スマイル新聞

2015年11月 5日 木曜日

平成27年10月23日第396号

代襲相続

 相続が開始する以前に推定相続人が死亡・欠格・廃除などによって相続権を失った場合に、その者の直系卑属がその者に代わって同一順位で相続人となることをいいます。これは、直系卑属の期待権を保護するのが公平という考えに基づくものとされています。

1.被代襲者
 被代襲者は、被相続人の子及び兄弟姉妹で、被相続人の直系尊属及び配偶者は被代襲者とはなりません。
 
2.代襲相続人「子の代襲相続の場合」
(1)代襲相続人の限定
  代襲相続人は「被代襲者である子」の直系卑属(被相続人の孫・ひ孫など)また
 は「被代襲者である兄弟姉妹」の子(被相続人の甥・姪)に限ります。
(2)子についての代襲相続
  代襲相続人は、相続権を失った者の子であるとともに、被相続人の直系卑属で
 なければなりません。そのため、養子縁組前に生まれた養子の子は代襲相続人
 とはなりません。
(3)兄弟姉妹についての代襲相続
  代襲相続人は、相続権を失った者の子であると同時に、被相続人の血族(傍系
 卑属)であることを要します。養子の縁組前の子は養子を代襲して養親の他の
 子の遺産を代襲相続することができません。
(4)その他
  代襲相続人は、被代襲者が相続権を失ったときに存在している必要はなく、相
 続開始時に存在していればよいとされています。

3.代襲原因
 代襲原因は、被代襲者が相続開始以前に死亡(失踪宣告を受けた場合や同時死亡の推定の場合を含みます)しているとき・相続欠格・相続人の廃除の3つの場合とされており、相続放棄は代襲原因とはなりません。

4.代襲相続人の地位
 代襲相続人は、被代襲者に予定されていたのと同一の順序で、被代襲者に相当する相続分を相続します。

(スマイルグループ 不動産鑑定士)


投稿者 イケダ労務管理事務所

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