労務ニュース スマイル新聞
2015年10月 1日 木曜日
平成27年9月8日第393号
報告聴取
行政の事業所調査の中で、今回は各都道府県労働局雇用均等室が行う3つの「報告聴取」調査について触れます。
雇用均等室で扱う主たる法律は3つで、「男女雇用機会均等法」(以下「均等法」)「パートタイム労働法」(以下「パート法」)「育児・介護休業法」(以下「育介法」)です。
均等法第29条、パート法第16条、育介法第56条其々の条文に「厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる」と記載されています。労働局雇用均等室は、この条文を根拠に各事業所へ調査を行います。
聞き取り・調査内容は、「均等法」では、母性健康管理対策・セクハラ防止対策(セクハラ相談窓口の設置含む)の規定整備状況又は社内掲示物の確認をし、ポジティブ・アクション(男女労働者間に事実上生じている格差を解消するための自主的かつ積極的な取り組み)の推奨等について説明をします。
パート法では、パート社員の職務内容・人材活用の仕組み・正社員との待遇の格差が不合理となっていないか等を調査。また、正社員転換推進措置の整備状況、労働条件通知書(昇給、賞与、退職手当、相談窓口等の明示事項)の交付状況、雇入れ時の説明義務(賃金制度、教育訓練、福利厚生施設の利用、正社員転換推進措置等)が果たされているか等を確認します。
育介法では、各制度(育児6制度、介護5制度)の利用実績を聞き取りながら、育児・介護休業規程の有無、及び規程内容が現行の法の内容と合致しているか。また、各制度が法に則して運用されているか確認をします。
各報告徴収の調査では、法律内容に即していない規定・運用があれば、その場で助言され、是正・改善(行政指導)が求められます。是正期日は各法律の是正内容で異なり、原則、短いもので1週間以内(均等法、パート法)、長いものでも1ヵ月以内(育介法)となっています。罰則としては、報告の求めに対して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料(行政罰で、刑事罰の科料とは異なります)とあります。各調査に掛かる時間は、均等法・パート法で約30分、育介法で約1時間位。法に則しての調査の為、拒否することは出来ず、日程の変更は求められます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
行政の事業所調査の中で、今回は各都道府県労働局雇用均等室が行う3つの「報告聴取」調査について触れます。
雇用均等室で扱う主たる法律は3つで、「男女雇用機会均等法」(以下「均等法」)「パートタイム労働法」(以下「パート法」)「育児・介護休業法」(以下「育介法」)です。
均等法第29条、パート法第16条、育介法第56条其々の条文に「厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる」と記載されています。労働局雇用均等室は、この条文を根拠に各事業所へ調査を行います。
聞き取り・調査内容は、「均等法」では、母性健康管理対策・セクハラ防止対策(セクハラ相談窓口の設置含む)の規定整備状況又は社内掲示物の確認をし、ポジティブ・アクション(男女労働者間に事実上生じている格差を解消するための自主的かつ積極的な取り組み)の推奨等について説明をします。
パート法では、パート社員の職務内容・人材活用の仕組み・正社員との待遇の格差が不合理となっていないか等を調査。また、正社員転換推進措置の整備状況、労働条件通知書(昇給、賞与、退職手当、相談窓口等の明示事項)の交付状況、雇入れ時の説明義務(賃金制度、教育訓練、福利厚生施設の利用、正社員転換推進措置等)が果たされているか等を確認します。
育介法では、各制度(育児6制度、介護5制度)の利用実績を聞き取りながら、育児・介護休業規程の有無、及び規程内容が現行の法の内容と合致しているか。また、各制度が法に則して運用されているか確認をします。
各報告徴収の調査では、法律内容に即していない規定・運用があれば、その場で助言され、是正・改善(行政指導)が求められます。是正期日は各法律の是正内容で異なり、原則、短いもので1週間以内(均等法、パート法)、長いものでも1ヵ月以内(育介法)となっています。罰則としては、報告の求めに対して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料(行政罰で、刑事罰の科料とは異なります)とあります。各調査に掛かる時間は、均等法・パート法で約30分、育介法で約1時間位。法に則しての調査の為、拒否することは出来ず、日程の変更は求められます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所