労務ニュース スマイル新聞

2015年5月15日 金曜日

平成27年4月23日第384号

トラブルを防ぐ契約書のポイント

弁護士は、紛争が起きたときに仕事を依頼されます。そのため、どんなことで「トラブル」になるかがわかっています。その中から、「契約書」でトラブルにならないように、注意すべきポイントを3つ、お伝えします。今回は建築の際の契約を例にあげ、ご紹介します。
1.「何を」(目的物)を特定する!
「カントリー風の家」(目的物)を作ってください、という表現はトラブルを招きます。これは、建築業者の思う「カントリー風の家」と皆さんが思うものが違うからです。
トラブルを防ぐには、できるだけ、相対的な表現を避け、だれが読んでも、「同じ物」とわかる絶対的な表現にしなければいけません。
 素材は何か、何をどのように作るか、など言葉で表現することが難しい場合には、図面、写真をつけるなどして、「どんな家」を作ることを頼んだのか、頼まれたのか、お互いに確かめておくことがトラブルを防ぎます。
2.変更の場合も合意書作成!
家の建築をしていく途中で「やはり出窓にしてくれない?」と言われ、了解。建築業者は、出窓にしたことで、費用が増大したため、その分を「追加工事100万円」として費用請求したところ、「予算の範囲内でやってくれると思っていた」と言われるトラブルもよくあります。
トラブルを防ぐためには、「変更」も現場の口頭やりとり等ですまさず、建築業者とご依頼主との間で、「追加工事契約書」として、合意の内容をはっきりさせておく必要があります。
3.損害賠償額の定め(違約金)
建築の完成期限に、家が完成しなかった。そのために生じた損害を賠償請求したい、というご相談もよくあります。
 しかし、この損害は立証がとても難しいです。精神的な苦痛に対するお金の換算、細かい損害金(マンションの家賃代、通勤費など)の算出などが必要となり、とても手間がかかります。
そこで、あらかじめ「この契約の第○条に違反した場合には、金××円を支払う」という「損害賠償額の定め」をしておくと、このような細かい損害金の立証が要らなくなるので、トラブルを少なくできます。
契約を結ぶ際は以上のことをふまえましょう。    
(スマイルグループ 弁護士)

投稿者 イケダ労務管理事務所

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