労務ニュース スマイル新聞

2015年1月15日 木曜日

平成27年1月8日第377号

マイナンバー制度

 平成25年4月8日、第335号で紹介したマイナンバー制度の続編です。
 政府発表によるマイナンバーとは、住民票を有する全ての人に対して1人1番号として、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認されるため活用されるものとされています。

 このマイナンバー制度が何故導入されるのか・・・政府発表によると、 
(1)個人ごとの所得や行政サービスの受給状況が把握しやすくなるため、負担を
 不当に逃れることや不正な給付防止をすることにより、公平・公正な社会を実現
 する。
(2)国民の利便性の向上を図ることにより、行政手続が簡素化され、添付書類の
 削減等により国民の負担を軽減。また、行政機関から様々なサービスのお知ら
 せを受け取ることができる。
(3)行政の効率化により、行政機関や地方公共団体で作業が重複している事柄に
 ついて無駄の削減により、時間・労力の大幅な削減ができる。
が主な目的とされています。 
                  
 平成27年10月、マイナンバー(個人番号)が市区町村から、住民票住所宛にマイナンバーが記載された「通知カード」が送られる予定です(中長期滞在者や特別永住者等の外国人にも通知)。「通知カード」には、氏名、住所、生年月日、性別、12桁のマイナンバーが記載されています。
 平成28年1月以降は、「個人番号カード」が各自の市区町村申請に基づき、交付が可能です。この「個人番号カード」は、本人の写真が表示されるとともにICチップが入り、身分証明証として利用できるほかe-Tax等の各種電子申請に利用できます。
 また、平成28年1月からは、社会保障、税、災害手続でマイナンバーが必要となります。雇用保険・社会保険の資格取得、年金の資格取得や確認・給付、税務署に提出する確定申告書、届出書等が該当します。その為、其々の事業所は各従業員のマイナンバーの取得が必要となります。マイナンバーは銀行預金口座にも適用され、当初は任意で登録を呼びかけ、その後義務化の是非について検討される予定です。

 マイナンバーは一生使用するもので、番号が漏洩し、不正に使われるおそれがある場合を除き変更されません。個人情報管理を含め適切な管理が必要となります。

 (スマイルグループ 社会保険労務士)


投稿者 イケダ労務管理事務所

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