労務ニュース スマイル新聞

2014年8月29日 金曜日

平成26年8月23日第368号

みなし労働時間制が認められない場合とは
 労働基準法38条の2第1項では、「事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす」と定められており、会社の外で働く営業職や新聞記者のような、労働時間を正確に把握するのが難しい事業場外の仕事につく従業員について、実際の労働時間にかかわらず、決めた時間を労働時間としてみなす、みなし労働時間制を認めています。
 しかし、みなし労働時間制が認められないケースもあります。

1.みなし労働時間制認められなかった事例
 (1)阪急トラベルサポート事件
  平成26年1月24日、最高裁判所は旅行添乗員の業務につき、労働基準法の
 いう「労働時間を算定しがたいとき」にあたらないと判断しました。
  つまり、みなし労働時間で賃金を計算することは認められないとの判決が出ま
 した。
(2)この事件のポイント
  この事案では、添乗員の業務は予め旅行日程が定められ、これに従って行動
 するように管理されていること、変更の場合には会社に確認がいることなどから、
 「労働時間を算定し難いとき」にあたるとはいえないとしています。
  つまり、単に事業場外で業務に従事したということだけでは、みなし労働時間制
 とは認められません。
  営業職で、何時まで営業するのか、何件営業するのかを従業員に一切任せて
 いるような「使用者の具体的な指揮監督が及ばないような場合」でなければ、
 「労働時間を算定」できると裁判所は考えているということがポイントです。

2.企業側の対策
(1)事業場外で働く従業員に具体的指揮、監督をしているかを検討すること
  細かな指示がある場合、みなし労働時間制は適用されないと考えましょう。
(2)みなし労働時間制の適用がない場合も考え、労働時間の把握をすること
  労働時間を把握し、所定労働時間に対する賃金と時間外労働に対する
 割増賃金とは明確に区別して賃金を支払いましょう。上記の判例でも、
 日当に割増賃金部分が含まれていると企業側が主張しましたが、日当に
 区別がないため認められていません。
(3)素早い対応・解決
  従業員から割増賃金等の請求があった場合、速やかに社会保険労務士、
 弁護士などの専門家に相談し、解決をはかりましょう。上記の裁判でも、
 賃金と同額の「付加金」が請求され、認められました。その場合、賃金の2倍
 の額を支払うことになってしまいます。
  裁判での見込みを素早く知って,できれば裁判前に対処しましょう。
                                                          (スマイルグループ 弁護士)


投稿者 イケダ労務管理事務所

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