労務ニュース スマイル新聞

2014年8月 1日 金曜日

平成26年6月23日第364号

主な相続財産の範囲について

 相続が開始した場合の、主な相続財産の範囲についてまとめてみました。
 民法では『相続人は...被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない。』と、定められています。

1.親族法上・相続法上の権利義務
 (1)親族法上の権利義務(離縁請求権・認知無効確認請求権など)は、原則とし
  て対象となりません。但し、既に具体化している権利(内縁の不当破棄に基づく
  慰謝料・財産分与請求権・遅滞に陥った過去の扶養料など)については、相続
  の対象となります。
 (2)相続法上の権利義務も、原則として相続の対象とはなりませんが、相続の
  承認・放棄をする権利や遺留分減殺請求権などは相続の対象となります。

2.占有権
 民法上、明文の規定はありませんが、学説及び判例は占有権の相続を認めています。

3.保証債務
 (1)通常の保証債務は主に相続の対象となり相続財産に属します。
 (2)身元保証債務・包括的信用保証債務については、相続の対象となりません。

4.生命侵害による損害賠償請求権保証債務
 (1)財産的損害について、判例は損害賠償請求権の相続を肯定しています。
 (2)精神的損害(慰謝料)についても、『これを放棄したものと解する特別の事情
  がない限り』相続の対象となります。(最判.昭43.8.2)民法上、明文の規定は
  ありませんが、学説及び判例は占有権の相続を認めています。

5.生命保険金請求権
 (1)保険契約で、被相続人が自分を被保険者とし、かつ、自分を受取人としてい
  る場合は相続人が受取人たる地位を相続します。
 (2)保険契約で、被相続人が自分を被保険者として、受取人を別の特定人とし
  ていた場合には、その特定人が固有の権利として原始取得します。
 (3)保険契約で、被相続人が自分を被保険者とし、受取人を単に相続人として
  いた場合、死亡時の相続人が固有の権利として相続します。

6.香典
 香典は相続財産に属しません。遺族に対する慰謝と、葬儀費用の儀礼的分担を意味するものとされ、前者は遺族全員が、後者は葬祭の主催者が取得するものとされています。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)


投稿者 イケダ労務管理事務所

カレンダー

2024年11月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

月別アーカイブ

新着情報

一覧を見る

2012/07/02

職場意識改善への取り組み

2010/12/10

ホームページをリニューアル致しました。

イケダ労務管理事務所
〒607-8034
京都府京都市山科区四ノ宮泓2-1

詳しくはこちら

tel

メールでのお問い合わせはこちら

ご質問等お気軽にご相談下さい。

  • RSS配信
  • RSSヘルプ