労務ニュース スマイル新聞
2014年8月 1日 金曜日
平成26年6月23日第364号
主な相続財産の範囲について
相続が開始した場合の、主な相続財産の範囲についてまとめてみました。
民法では『相続人は...被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない。』と、定められています。
1.親族法上・相続法上の権利義務
(1)親族法上の権利義務(離縁請求権・認知無効確認請求権など)は、原則とし
て対象となりません。但し、既に具体化している権利(内縁の不当破棄に基づく
慰謝料・財産分与請求権・遅滞に陥った過去の扶養料など)については、相続
の対象となります。
(2)相続法上の権利義務も、原則として相続の対象とはなりませんが、相続の
承認・放棄をする権利や遺留分減殺請求権などは相続の対象となります。
2.占有権
民法上、明文の規定はありませんが、学説及び判例は占有権の相続を認めています。
3.保証債務
(1)通常の保証債務は主に相続の対象となり相続財産に属します。
(2)身元保証債務・包括的信用保証債務については、相続の対象となりません。
4.生命侵害による損害賠償請求権保証債務
(1)財産的損害について、判例は損害賠償請求権の相続を肯定しています。
(2)精神的損害(慰謝料)についても、『これを放棄したものと解する特別の事情
がない限り』相続の対象となります。(最判.昭43.8.2)民法上、明文の規定は
ありませんが、学説及び判例は占有権の相続を認めています。
5.生命保険金請求権
(1)保険契約で、被相続人が自分を被保険者とし、かつ、自分を受取人としてい
る場合は相続人が受取人たる地位を相続します。
(2)保険契約で、被相続人が自分を被保険者として、受取人を別の特定人とし
ていた場合には、その特定人が固有の権利として原始取得します。
(3)保険契約で、被相続人が自分を被保険者とし、受取人を単に相続人として
いた場合、死亡時の相続人が固有の権利として相続します。
6.香典
香典は相続財産に属しません。遺族に対する慰謝と、葬儀費用の儀礼的分担を意味するものとされ、前者は遺族全員が、後者は葬祭の主催者が取得するものとされています。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
相続が開始した場合の、主な相続財産の範囲についてまとめてみました。
民法では『相続人は...被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない。』と、定められています。
1.親族法上・相続法上の権利義務
(1)親族法上の権利義務(離縁請求権・認知無効確認請求権など)は、原則とし
て対象となりません。但し、既に具体化している権利(内縁の不当破棄に基づく
慰謝料・財産分与請求権・遅滞に陥った過去の扶養料など)については、相続
の対象となります。
(2)相続法上の権利義務も、原則として相続の対象とはなりませんが、相続の
承認・放棄をする権利や遺留分減殺請求権などは相続の対象となります。
2.占有権
民法上、明文の規定はありませんが、学説及び判例は占有権の相続を認めています。
3.保証債務
(1)通常の保証債務は主に相続の対象となり相続財産に属します。
(2)身元保証債務・包括的信用保証債務については、相続の対象となりません。
4.生命侵害による損害賠償請求権保証債務
(1)財産的損害について、判例は損害賠償請求権の相続を肯定しています。
(2)精神的損害(慰謝料)についても、『これを放棄したものと解する特別の事情
がない限り』相続の対象となります。(最判.昭43.8.2)民法上、明文の規定は
ありませんが、学説及び判例は占有権の相続を認めています。
5.生命保険金請求権
(1)保険契約で、被相続人が自分を被保険者とし、かつ、自分を受取人としてい
る場合は相続人が受取人たる地位を相続します。
(2)保険契約で、被相続人が自分を被保険者として、受取人を別の特定人とし
ていた場合には、その特定人が固有の権利として原始取得します。
(3)保険契約で、被相続人が自分を被保険者とし、受取人を単に相続人として
いた場合、死亡時の相続人が固有の権利として相続します。
6.香典
香典は相続財産に属しません。遺族に対する慰謝と、葬儀費用の儀礼的分担を意味するものとされ、前者は遺族全員が、後者は葬祭の主催者が取得するものとされています。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所