労務ニュース スマイル新聞

2014年4月10日 木曜日

平成26年4月8日第359号

業務改善助成金について

 厚生労働省が設けている中小企業最低賃金引き上げ支援対策費補助金(通称:業務改善助成金)が平成26年度から京都府地域においても導入されることになりました。上手く活用して事業場内の一層の業務改善を図りましょう。

<制度の概要>
 労働者の地域別最低賃金を引き上げることにより、大きな影響を受ける中小事業主の支援を目的として、次の2点を実施した場合に、業務改善に要した経費の内、最大で1/2(企業規模30人以下の場合は3/4)が助成されるというものです。
(1)事業場で最も低い賃金を800円以上に引き上げる計画を策定し、かつ、1年あたりの時給が40円以上となる引き上げを実施すること
(2)賃金制度の整備、就業規則の作成、労働能率の増進に資する設備・器具の導入、研修等(当事務所の研修も対象となります)といった業務改善をすること。

例えば、
・POSシステムを導入し、在庫管理の業務効率化を図る
・業務用食洗機を導入し、機械で洗浄することで、作業時間の短縮を図る
・新型工作機械を導入し、生産スピードの向上や不良品率の低下を図る
・賃金制度の整備、就業規則の作成・改正(事業場内最低賃金の明記が必要)
・板金加工用の大型の動力切断機を購入し、作業の効率化を図る。
・販売管理ソフトを購入し、仕入・売上などをデータ管理し作業能率を上げる
など、業務や作業の効率化にかかる費用に対して助成されます。
 支給対象となるのは事業場内最低賃金が800円未満の労働者を使用している中小事業主で、賃金改善計画や業務改善計画を策定して交付申請書を提出し、交付決定を受けた事業主が対象です(税金や労働保険の未納等がある場合は支給申請できません)。

<申請の流れ>
 助成金交付申請 →助成金交付決定 →計画実施(機器の購入など) →実績報告
助成金の交付決定通知書がおりる前に機器の購入などを行った場合、その購入費用について助成金は利用できませんので、申請の手順を間違えないように気をつけましょう。

 詳細については、当事務所までお問い合わせください。


投稿者 イケダ労務管理事務所

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