労務ニュース スマイル新聞

2013年8月23日 金曜日

平成25年7月23日第342号

休日について
 
 休日は、労働基準法第35条第1項で「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と定められています。
 また、休日は、原則として暦日制で与えるものです。即ち、午前0時から午後12時までの24時間となっています。例え24時間勤務であっても、非番の継続24時間を休日とは認められません。ただし、業務上やむを得ないと認められる次の3つの場合について行政の解釈例規は例外を認めています。

1.8時間3交替制
 シフト勤務制で1週間ごとに勤務帯が替わる場合、暦日制だと勤務帯によっては、2暦日にまたがる休日付与の必要があり、週休制をとった立法の趣旨に合致しないことになります。
 そこで、シフトによる交替制が就業規則に記載されかつルールに則った勤務帯の交替となっている場合には、例外的に休日は継続24時間を与えることで成立するものとされています。

2.自動車運転者
 自動車運転者業務の特殊性から暦日の24時間を休日とすることが困難であるため、休息時間と休日について特別な取扱がなされています。休息時間に24時間を加算して得た労働義務のない時間、通常勤務の場合には連続した労働義務のない32時間を、隔日勤務の場合には連続した労働義務のない44時間を休日として取扱います。また、休息時間を分割して付与する場合、2人乗務の場合及びフェリーに乗船する場合については、連続した30時間の労働義務のない時間を休日として取扱います。

3.旅館業
 フロント係、調理係、中番及び客室係は、旅館業という特異性から1日の勤務帯は、顧客のチェックインからチェックアウトを基準として編成されます。従って、2暦日にまたがる時間帯となり、休日の付与や時間外の取扱が、一般業種と大きく異なります。旅館業においては、午前0時から午後12時を、正午から翌日の正午までの24時間と読み替えることが可能となり、その時間を含む継続30時間(当分の間、継続27時間)の休息期間が確保される場合、例外として認められています。

(スマイルグループ 社会保険労務士)


投稿者 イケダ労務管理事務所

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