労務ニュース スマイル新聞

2013年7月 9日 火曜日

平成25年6月23日第340号

障害年金のお話し
 
 平成25年6月12日、厚生労働省は国民年金保険料の「2年前納制度」の導入を報道発表しました。開始は平成26年4月で、試算によれば1年前納の割引率2.1%から倍近い4.0%になります。年金制度も少しずつ変わっていきます。

 さて、御承知のように公的年金は、国民の老齢、障害、死亡時に生活を補償するものです。なかでも障害年金は、関係者の主観が入り、それが障害年金の請求をより困難に、複雑にしています。もらえるのに制度がわからなかったということのないようにしたいですね。一般的な流れは、次のようになります。

1.基本方針を立てましょう
 この病気なら障害年金がもらえるというように、原因となる傷病名が限定されているわけではありません。「障害の等級・程度」は「国民年金・厚生年金保険障害認定基準について」という通知が厚生労働省から出されています。また、傷病の発生した時期や、初診の医療機関の連絡先を確認しましょう。

2.年金記録の確認
 初診日で保険料納付要件(初診日の前日において前々月までの期間または直近1年間に未納がないかを問われます)を確認しましょう。初診日が20歳前の場合は問われません。

3.受診状況証明書等の取得
 診断書作成医療機関と初診の医療機関が異なっている場合、初診の医療機関で作成していただく書類です。連絡や訪問をして作成を依頼しましょう。

4.診断書の取得
 可能な限り医師と面談し診断書のポイントを伝えるようにしましょう。

5.病歴(就労状況)申立書の作成
  「請求者本人」が「障害年金の審査担当者」に思っていることを伝える書類です。

6.戸籍などの添付書類を揃える

7.窓口に裁定請求書を提出する

 以上簡略に書きましたが、やはり時間と粘り強さが必要です。また、書類の取得もなかなか難しいものがありますので、ぜひとも国家資格であり、年金の専門家である社会保険労務士にご相談ください。       
 (スマイルグループ 社会保険労務士)


投稿者 イケダ労務管理事務所

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