労務ニュース スマイル新聞

2013年6月20日 木曜日

平成25年5月23日第338号

おさえておきたい相続対策の基本
 
 相続対策を実行する場合には、「相続税の軽減対策」「納税資金対策」「争族対策」の3つをバランスよく組み合わせて行うことが大切です。

1.相続税の軽減対策
 次の世代へできるだけ多くの財産を承継させるためには、相続税の節税が欠かせません。
さらに、相続税が増税されてより一層の備えが求められます。
まず相続対策の基本として次のものを中心に行っていきます。
1)養子縁組の活用
2)生命保険契約の活用
3)贈与の実行
4)賃貸マンション等の建物の建築
 毎年、贈与を繰返していくなど、一見地味に思えるかもしれませんが、小さなリスクで大きな効果をあげるためには、これらの基本の対策を積み重ねて行くことが最も重要です。

2.納税資金対策
 例えば、生命保険契約を活用する方法があります。相続人が受け取った一定額までの生命保険金は、相続税が非課税となりそのまま相続税の納税資金に充当することができます。
 また、相続税は、延納や物納といった納税方法も選択でき、相続財産に占める不動産の割合は全体の半分を占めています。特に、収益性が低く、処分が困難な不動産を物納すると、相続税評価額で収納してもらうことができ、不良資産の整理にも役立ちます。

3.争族対策
 家庭裁判所における家事手続案内件数のうち相続関係は総数の約3割を占めており、件数も年間15万件を超えています。
 相続が発生した場合、相続財産は共同相続人の共有財産と解されます。このことは、相続財産を管理・処分するのに、相続人全員の合意が必要となることを意味し、この共有状態を脱するためには、相続人全員の合意に基づく遺産分割協議が必要となります。
 しかし、遺産分割協議が調わずそのまま放置しておくと、合意が必要な相続人の数が飛躍的に増えることにもなりかねません。
このような事態を避けるためには、財産所有者が自らの意思を「遺言書」という形で法的に明らかにしておく必要があります。相続対策は早く始めるほどコストとリスクを分散し、軽減することができるため効果的であるといえます。

(スマイルグループ 不動産鑑定士)


投稿者 イケダ労務管理事務所

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