労務ニュース スマイル新聞
2013年4月16日 火曜日
平成25年4月1日臨時号
若年チャレンジ奨励金
この奨励金は、若年者の正社員化を目的に、35歳未満の非正規雇用(契約期間の定め有り)の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、職業訓練を実施する事業主の方に奨励金を国が支給するものです。
<若年チャレンジ訓練の対象者>・・・1年度に計画できる訓練は60人月が上限
・35歳未満の者・過去5年以内に訓練を実施する分野で正社員としておおむね3
年以上雇用されたことがない者
・登録キャリア・コンサルタントにより、若年チャレンジ訓練へ参加することが適当
と判断され、ジョブ・カードの交付を受ける者
<対象となる訓練>・・・訓練期間は3ヵ月以上2年以下
・OJT(自社内での訓練)とOff-JT(座学)を組み合わせた訓練
・全体の訓練時間にOJTが占める割合が1割以上9割以下であること
・1ヵ月当たりに換算した訓練時間数が130時間以上であること
・訓練受講者の主要な労働条件(就業時間、賃金形態)が正社員と同じであるこ
と
<受給金額>
・訓練奨励金 ・・・訓練実施期間に訓練受講者1人1ヵ月当たり15万円
・正社員雇用奨励金 ・・・訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合
に、1人あたり1年経過時に50万円、2年経過時に50万円
<受給までの流れ>
(1)訓練実施計画を作成し、1ヵ月前までに都道府県労働局(ハローワーク)へ
届出
(2)労働局(またはハローワーク)が訓練実施計画の内容を確認
(3)訓練受講者の選考・決定(ハローワーク・民間職業紹介機関への求人、
社内訓練生募集、ジョブ・カード交付)
(4)訓練実施計画に基づき訓練を実施
(5)訓練奨励金の支給申請
(6)正社員雇用奨励金の支給申請(正社員転換後、1年または2年経過時点)
※ジョブカードとは、履歴シート、職務経歴シート、キャリアシート、評価シートの4つからなるファイルです。ハローワークやジョブ・カードセンターで発行できます。
詳細については、当事務所までお問い合わせください。
この奨励金は、若年者の正社員化を目的に、35歳未満の非正規雇用(契約期間の定め有り)の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、職業訓練を実施する事業主の方に奨励金を国が支給するものです。
<若年チャレンジ訓練の対象者>・・・1年度に計画できる訓練は60人月が上限
・35歳未満の者・過去5年以内に訓練を実施する分野で正社員としておおむね3
年以上雇用されたことがない者
・登録キャリア・コンサルタントにより、若年チャレンジ訓練へ参加することが適当
と判断され、ジョブ・カードの交付を受ける者
<対象となる訓練>・・・訓練期間は3ヵ月以上2年以下
・OJT(自社内での訓練)とOff-JT(座学)を組み合わせた訓練
・全体の訓練時間にOJTが占める割合が1割以上9割以下であること
・1ヵ月当たりに換算した訓練時間数が130時間以上であること
・訓練受講者の主要な労働条件(就業時間、賃金形態)が正社員と同じであるこ
と
<受給金額>
・訓練奨励金 ・・・訓練実施期間に訓練受講者1人1ヵ月当たり15万円
・正社員雇用奨励金 ・・・訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合
に、1人あたり1年経過時に50万円、2年経過時に50万円
<受給までの流れ>
(1)訓練実施計画を作成し、1ヵ月前までに都道府県労働局(ハローワーク)へ
届出
(2)労働局(またはハローワーク)が訓練実施計画の内容を確認
(3)訓練受講者の選考・決定(ハローワーク・民間職業紹介機関への求人、
社内訓練生募集、ジョブ・カード交付)
(4)訓練実施計画に基づき訓練を実施
(5)訓練奨励金の支給申請
(6)正社員雇用奨励金の支給申請(正社員転換後、1年または2年経過時点)
※ジョブカードとは、履歴シート、職務経歴シート、キャリアシート、評価シートの4つからなるファイルです。ハローワークやジョブ・カードセンターで発行できます。
詳細については、当事務所までお問い合わせください。
投稿者 イケダ労務管理事務所