労務ニュース スマイル新聞
2013年2月15日 金曜日
平成25年2月8日第331号
ノーワーク・ノーペイ
遅刻・早退と残業との関係や給与支払形態について勘違いされている方が多々います。給与計算に大きく関わってくることです。そのため、賃金の基本であるノーワーク・ノーペイについて今一度確認しましょう。
1.ノーワーク・ノーペイとは
ノーワーク・ノーペイの原則とは「労働なければ賃金なし」ということです。つまり、出勤しない分について賃金は発生しないことが基本です。
従って、労働者が所定労働日に欠勤、遅刻、早退などをしたときは、それは労働者の都合による労働契約の不履行に該当しますから、欠勤の日はもちろん、各種休暇であっても原則として完全月給制でない限り賃金を控除します。
天災事変や交通ストライキで労働者の責任ではなく、出勤できない場合もその損失は労働者が負担しなければならず、控除の対象となります。
但し、例外もあります。
(1)年次有給休暇
(2)休業手当
・使用者都合(機械の検査、原料の不足等の「経営障害」による休業)の場合
...平均賃金の60%以上の手当
・不当解雇など使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合
...平均賃金の100%の手当
年次有給休暇と休業手当はノーワークであっても賃金を支払う義務が生じます。
2.給与の支払形態
月給制 ...通常、完全月給制をさします。もし欠勤や遅刻があった場合でも、
ノーワーク・ノーペイの原則に反し、欠勤分の給与を差引かない制
度
日給月給制...欠勤(年次有給休暇を除きます)があった場合、ノーワーク・ノーペ
イの原則が適用されて、欠勤分の給与は、月給額から差引く制度
3.遅刻・早退と残業時間の関係
労働時間についての基本的な考え方は実労働時間主義です。つまり、労働時間は実労働時間が1日8時間(変形労働時間制は平均して1週40時間)を超えないかぎり残業とは解釈されません。
但し、就業規則や賃金規程に「○○:○○以降に働いていた場合は割増賃金を支払う」等の旨を定めていれば、支払義務が発生します。これは実労働時間主義ではなく、定時制ということを就業規則や賃金規程で定めているからです。
遅刻・早退と残業との関係や給与支払形態について勘違いされている方が多々います。給与計算に大きく関わってくることです。そのため、賃金の基本であるノーワーク・ノーペイについて今一度確認しましょう。
1.ノーワーク・ノーペイとは
ノーワーク・ノーペイの原則とは「労働なければ賃金なし」ということです。つまり、出勤しない分について賃金は発生しないことが基本です。
従って、労働者が所定労働日に欠勤、遅刻、早退などをしたときは、それは労働者の都合による労働契約の不履行に該当しますから、欠勤の日はもちろん、各種休暇であっても原則として完全月給制でない限り賃金を控除します。
天災事変や交通ストライキで労働者の責任ではなく、出勤できない場合もその損失は労働者が負担しなければならず、控除の対象となります。
但し、例外もあります。
(1)年次有給休暇
(2)休業手当
・使用者都合(機械の検査、原料の不足等の「経営障害」による休業)の場合
...平均賃金の60%以上の手当
・不当解雇など使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合
...平均賃金の100%の手当
年次有給休暇と休業手当はノーワークであっても賃金を支払う義務が生じます。
2.給与の支払形態
月給制 ...通常、完全月給制をさします。もし欠勤や遅刻があった場合でも、
ノーワーク・ノーペイの原則に反し、欠勤分の給与を差引かない制
度
日給月給制...欠勤(年次有給休暇を除きます)があった場合、ノーワーク・ノーペ
イの原則が適用されて、欠勤分の給与は、月給額から差引く制度
3.遅刻・早退と残業時間の関係
労働時間についての基本的な考え方は実労働時間主義です。つまり、労働時間は実労働時間が1日8時間(変形労働時間制は平均して1週40時間)を超えないかぎり残業とは解釈されません。
但し、就業規則や賃金規程に「○○:○○以降に働いていた場合は割増賃金を支払う」等の旨を定めていれば、支払義務が発生します。これは実労働時間主義ではなく、定時制ということを就業規則や賃金規程で定めているからです。
投稿者 イケダ労務管理事務所