労務ニュース スマイル新聞
2012年12月26日 水曜日
平成24年12月23日第328号
平成25年1月1日から適用される主な税制改正項目について
例年なら、12月中旬には来年度の税制改正大綱がまとまるのですが、今年は総選挙のため税制改正も予算編成も年を越します。そこで、現段階の情報をお伝えします。
1.所得税関係
(1) 給与所得控除額
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合、給与所得控除額の上限が245万円となります。
(2)特定役員退職手当等に係る退職所得の金額の計算
退職所得の金額の計算において、勤続年数5年以下の法人役員の退職手当等に係る退職所得の2分の1課税が廃止されます。
(例)勤続年数4年の法人役員が退職金1,000万円を受け取った場合
従来は、(1,000万円-160万円※)×1/2=420万円が退職所得でしたが、平成25年1月1日以後は、勤続年数5年以下の法人役員の退職手当等に係る退職所得の2分の1課税が廃止されるので、1,000万円-160万円=840万円
となります。※退職所得控除額 40万円×4年(勤続年数)=160万円
2.住民税関係
(1)特定役員退職手当等に係る退職所得の金額の計算
住民税においても、上記1(2)と同様の扱いになります。
(2)退職所得に係る個人住民税の10%税額控除
退職所得に係る個人住民税について、従来その税額を10%減額する措置(10%税額控除)がなされていましたが、平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等については、その10%税額控除が廃止されます。
3.消費税関係
事業者免税点制度
平成25年1月1日以後に開始する個人事業者のその年又は法人のその事業年度について、従来の基準期間(個人は、その前々年、法人は、前々事業年度)の課税売上高での判定に加えて、特定期間(原則として、個人は前年1月1日から6月30日、法人は前事業年度の前半の6ヵ月間)における課税売上高が1,000万円を超える場合には、事業者免税点制度が適用されなくなります。
(スマイルグループ 税理士)
例年なら、12月中旬には来年度の税制改正大綱がまとまるのですが、今年は総選挙のため税制改正も予算編成も年を越します。そこで、現段階の情報をお伝えします。
1.所得税関係
(1) 給与所得控除額
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合、給与所得控除額の上限が245万円となります。
(2)特定役員退職手当等に係る退職所得の金額の計算
退職所得の金額の計算において、勤続年数5年以下の法人役員の退職手当等に係る退職所得の2分の1課税が廃止されます。
(例)勤続年数4年の法人役員が退職金1,000万円を受け取った場合
従来は、(1,000万円-160万円※)×1/2=420万円が退職所得でしたが、平成25年1月1日以後は、勤続年数5年以下の法人役員の退職手当等に係る退職所得の2分の1課税が廃止されるので、1,000万円-160万円=840万円
となります。※退職所得控除額 40万円×4年(勤続年数)=160万円
2.住民税関係
(1)特定役員退職手当等に係る退職所得の金額の計算
住民税においても、上記1(2)と同様の扱いになります。
(2)退職所得に係る個人住民税の10%税額控除
退職所得に係る個人住民税について、従来その税額を10%減額する措置(10%税額控除)がなされていましたが、平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等については、その10%税額控除が廃止されます。
3.消費税関係
事業者免税点制度
平成25年1月1日以後に開始する個人事業者のその年又は法人のその事業年度について、従来の基準期間(個人は、その前々年、法人は、前々事業年度)の課税売上高での判定に加えて、特定期間(原則として、個人は前年1月1日から6月30日、法人は前事業年度の前半の6ヵ月間)における課税売上高が1,000万円を超える場合には、事業者免税点制度が適用されなくなります。
(スマイルグループ 税理士)
投稿者 イケダ労務管理事務所