労務ニュース スマイル新聞

2012年11月26日 月曜日

平成24年11月23日第326号

支払督促
 本年も終わりに近づいてきました。長引く不況等で売掛金や貸付金等の回収が滞っていませんか。金銭の支払を請求しても相手が応じてくれない、反応がないといった場合には、裁判所の力を借りて相手に支払をするように請求する方法があります。その中で手軽に行なえる『支払督促』をご紹介します。

1.支払督促とは
 支払督促とは日本の民事司法制度の1つであり、一定の金銭などの支払いを求める場合に、相手方の住所を管轄する簡易裁判所に申立てをする手続きのことをいいます。
2.支払い督促の条件
 次の2つの条件を両方満たさなければならなりません。
 1)金銭の支払いを目的とする請求であること
  金銭の支払い以外では金銭の代替物又は有価証券に限られています。
 2)債務者(=支払いを求められている者)に送達することができること
  これは債務者が支払督促の存在を認知し、督促に対する異議申立ての機会を
 十分に確保するとともに、支払督促の濫用を防ぐことが目的です。
3.支払い督促のメリット
 1)安価
  裁判を行なう場合に比べ、印紙代が半分程度の金額で済みます。費用は印紙
 代、切手代を入れて、請求額にもよりますが、数 千円です。また、その費用は
 支払督促の際に相手に請求することができます。但し、当事者が法人であれば、
 その分の登記簿  謄本の取得代(1通1,000円)が別途必要です。
 2)郵送で申立てることが可能
 3)債権者(=支払いを求めている者)が裁判所に出頭不要
  ※但し、訴訟に移行した場合は裁判所に行かなければなりません。
 4)書類審査のみ
  裁判所は証拠調べをせずに支払い督促を実行するので、手続は簡単かつ迅速
 に進みます。しかし、近年振込め詐欺に支払督 促が悪用されているという一面
 もあります。
 5)迅速
  債務者が異議申立てをしなければ、早くて申立てから1ヵ月くらいで強制執行
 ができることもあります。

 金銭の回収にお困りの場合は、一度『支払督促』を検討してみてください。

投稿者 イケダ労務管理事務所

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