労務ニュース スマイル新聞
2012年10月24日 水曜日
平成24年10月23日第324号
労働者派遣法の改正
平成24年10月1日から労働者派遣法改正法が施行されました。
派遣労働者の保護と雇用の安定を図るため、派遣会社・派遣先には新たに義務が課されました。
新たに課された主な義務は次のとおりです。
派遣会社に課された義務
(1)雇用期間が30日以内の日雇派遣の原則禁止
但し、ソフトウェアの開発や財務処理などの政令で定める業務に派遣する場合、60歳以上の人、雇用保険の適用を受けない学生、副業として日雇派遣に従事する人※、主たる生計者でない人*のいずれかに該当する人を派遣する場合は例外として認められます。※生業収入500万以上 *世帯収入500万以上
(2)グループ企業内派遣を8割以下に規制
(3)マージン率や教育訓練に関する取組み状況、派遣料金の明示
雇入れ時、派遣開始時、派遣料金額の変更時には派遣労働者本人への派遣料金又はッ所属する事業所における派遣料金の平均額(1人当たり)の明示が求められます。
(4)待遇に関する事項などの説明
労働契約締結前に派遣労働者に対し、賃金の見込み額や待遇に関すること、派遣会社の事業運営に関すること、労働者派遣制度の概要の説明が義務化されました。
(5)有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換推進措置
有期雇用の派遣労働者の希望に応じ、無期雇用への機会の提供、派遣先での直接雇用の推進、教育訓練の実施のいずれかの措置をとるよう努めなければなりません。
(6)派遣労働者が無期雇用労働者か否かを派遣先への通知事項に追加
派遣先に課された義務
(1)派遣先の都合で派遣契約解除時に講ずべき措置
新たな就業機会の提供、休業手当などの支払いに要する費用の負担などの措置です。
(2)労働契約申込みみなし制度の導入(平成27年10月1日施行)
派遣先が違法派遣であると知りながら、派遣労働者を受入れている場合、違法状態が発生した時点で派遣先が派遣労働者に直接雇用の申込をした者とみなす制度です。
派遣会社・派遣先の両方に課された義務
(1)離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することの禁止
直接雇用者を派遣労働者と置き換え、労働条件を切り下げることを防ぐためです。
(2)派遣先で同種の業務に従事する労働者との均衡待遇の確保
平成24年10月1日から労働者派遣法改正法が施行されました。
派遣労働者の保護と雇用の安定を図るため、派遣会社・派遣先には新たに義務が課されました。
新たに課された主な義務は次のとおりです。
派遣会社に課された義務
(1)雇用期間が30日以内の日雇派遣の原則禁止
但し、ソフトウェアの開発や財務処理などの政令で定める業務に派遣する場合、60歳以上の人、雇用保険の適用を受けない学生、副業として日雇派遣に従事する人※、主たる生計者でない人*のいずれかに該当する人を派遣する場合は例外として認められます。※生業収入500万以上 *世帯収入500万以上
(2)グループ企業内派遣を8割以下に規制
(3)マージン率や教育訓練に関する取組み状況、派遣料金の明示
雇入れ時、派遣開始時、派遣料金額の変更時には派遣労働者本人への派遣料金又はッ所属する事業所における派遣料金の平均額(1人当たり)の明示が求められます。
(4)待遇に関する事項などの説明
労働契約締結前に派遣労働者に対し、賃金の見込み額や待遇に関すること、派遣会社の事業運営に関すること、労働者派遣制度の概要の説明が義務化されました。
(5)有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換推進措置
有期雇用の派遣労働者の希望に応じ、無期雇用への機会の提供、派遣先での直接雇用の推進、教育訓練の実施のいずれかの措置をとるよう努めなければなりません。
(6)派遣労働者が無期雇用労働者か否かを派遣先への通知事項に追加
派遣先に課された義務
(1)派遣先の都合で派遣契約解除時に講ずべき措置
新たな就業機会の提供、休業手当などの支払いに要する費用の負担などの措置です。
(2)労働契約申込みみなし制度の導入(平成27年10月1日施行)
派遣先が違法派遣であると知りながら、派遣労働者を受入れている場合、違法状態が発生した時点で派遣先が派遣労働者に直接雇用の申込をした者とみなす制度です。
派遣会社・派遣先の両方に課された義務
(1)離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することの禁止
直接雇用者を派遣労働者と置き換え、労働条件を切り下げることを防ぐためです。
(2)派遣先で同種の業務に従事する労働者との均衡待遇の確保
投稿者 イケダ労務管理事務所