労務ニュース スマイル新聞
2012年9月19日 水曜日
平成24年8月23日第320号
復興特別所得税の源泉徴収
東日本大震災からの復興の財源確保のため、復興特別所得税が創設されました。
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に、給与や報酬などを支払う者は、その支払う給与等や報酬等について、所得税の源泉徴収に加えて復興特別所得税の源泉徴収及び納付が必要となります。
源泉徴収する復興特別所得税は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%となっています。
具体的な給与と報酬に係る源泉徴収は次のとおりです。
1.給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
給与等については、平成25年分以後の源泉徴収税額表(復興特別所得税額も含まれた税額表)に従って源泉徴収していきます。
また、給与ソフトなども平成25年1月1日以後に支払われる給与等については、給与ソフトの更新がされていれば、復興特別所得税が含まれた金額が自動計算されます。
2.報酬等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%です。そのため、源泉徴収すべき税率が報酬の10%の場合、所得税及び復興特別所得税の額は次のようになります。
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額
=支払金額等×10.21%(合計税率※1)
※1 合計税率(%)=所得税率10%×102.1%
<具体例>・・・52,500円(消費税等2,500円を含む)の報酬を支払う場合
●変更前(平成24年12月31日以前)
報酬の額 50,000円
消費税等の額 2,500円
源泉所得税※2 5,000円=50,000円×10%
差引支払額 47,500円=50,000円+2,500円-5,000円
※2 請求書等に報酬の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、報酬の額の10%を源泉徴収することが可能です。
●変更後(平成25年1月1日~平成49年12月31日)
報酬の額 50,000円
消費税等の額 2,500円
所得税及び復興特別所得税 5,105円=50,000円×10.21%
差引支払額 47,395円=50,000円+2,500円-5,105円
(スマイルグループ 税理士)
東日本大震災からの復興の財源確保のため、復興特別所得税が創設されました。
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に、給与や報酬などを支払う者は、その支払う給与等や報酬等について、所得税の源泉徴収に加えて復興特別所得税の源泉徴収及び納付が必要となります。
源泉徴収する復興特別所得税は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%となっています。
具体的な給与と報酬に係る源泉徴収は次のとおりです。
1.給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
給与等については、平成25年分以後の源泉徴収税額表(復興特別所得税額も含まれた税額表)に従って源泉徴収していきます。
また、給与ソフトなども平成25年1月1日以後に支払われる給与等については、給与ソフトの更新がされていれば、復興特別所得税が含まれた金額が自動計算されます。
2.報酬等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%です。そのため、源泉徴収すべき税率が報酬の10%の場合、所得税及び復興特別所得税の額は次のようになります。
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額
=支払金額等×10.21%(合計税率※1)
※1 合計税率(%)=所得税率10%×102.1%
<具体例>・・・52,500円(消費税等2,500円を含む)の報酬を支払う場合
●変更前(平成24年12月31日以前)
報酬の額 50,000円
消費税等の額 2,500円
源泉所得税※2 5,000円=50,000円×10%
差引支払額 47,500円=50,000円+2,500円-5,000円
※2 請求書等に報酬の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、報酬の額の10%を源泉徴収することが可能です。
●変更後(平成25年1月1日~平成49年12月31日)
報酬の額 50,000円
消費税等の額 2,500円
所得税及び復興特別所得税 5,105円=50,000円×10.21%
差引支払額 47,395円=50,000円+2,500円-5,105円
(スマイルグループ 税理士)
投稿者 イケダ労務管理事務所