労務ニュース スマイル新聞
2012年8月17日 金曜日
平成24年7月23日第318号
雇用管理に関する個人情報の取扱いガイドライン
平成16年公表の「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために、事業者が講ずべき措置に関する指針」の改定に伴い、「雇用管理に関する個人情報の取扱いガイドライン」が再編されました。適用は平成24年7月1日からです。
ガイドラインの内容は次のとおりです。
1.ガイドラインの適用対象
・5,000人分を超える個人情報を事業活動に利用、かつ、労働者を使用する民
間事業者
・上記対象事業者の雇用管理情報の取扱い
2.情報取得・利用のルール ・雇用管理情報の利用目的をできる限り特定する。
・利用目的はあらかじめ公表するか、情報取得の際に本人に通知または公表す
る。
・利用目的範囲内で雇用管理情報を扱う。
・雇用管理情報は適正な方法で取得する。
3.個人データ管理・取扱いのルール
・個人データについては、正確かつ最新の内容に保つ。
・漏洩、滅失、毀損を防ぐための安全管理措置をとる。
・取扱う従業員や委託先を監督する。
・個人データを第三者に提供する場合は、あらかじめ本人の同意を得る。
4.本人からデータ開示などを求められたときの対応
・遅滞なく開示するなど、適切に対応する。
・雇用管理情報の取扱いに関する苦情に対して適切かつ迅速な対応をする。
・苦情受付窓口の設置などの体制整備に努める。
ここでいう個人情報とは顧客情報、従業員情報など、すべての種類の個人情
報であり、労働者等(採用応募者・退職者を含む)の氏名、連絡先、特定の労働
者を識別できる映像などの情報、家族関係に関する情報などを指します。
今回の再編は事業者に現在の法・指針・解説に基づく運用の変更を求めるも
のではありませんが、改めて、企業が取扱う個人情報や労働者等やその家族
状況等の機微に触れる情報を多く含む「雇用管理情報」の収集や管理方法等
について、適正に実施されることが求められています。
平成16年公表の「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために、事業者が講ずべき措置に関する指針」の改定に伴い、「雇用管理に関する個人情報の取扱いガイドライン」が再編されました。適用は平成24年7月1日からです。
ガイドラインの内容は次のとおりです。
1.ガイドラインの適用対象
・5,000人分を超える個人情報を事業活動に利用、かつ、労働者を使用する民
間事業者
・上記対象事業者の雇用管理情報の取扱い
2.情報取得・利用のルール ・雇用管理情報の利用目的をできる限り特定する。
・利用目的はあらかじめ公表するか、情報取得の際に本人に通知または公表す
る。
・利用目的範囲内で雇用管理情報を扱う。
・雇用管理情報は適正な方法で取得する。
3.個人データ管理・取扱いのルール
・個人データについては、正確かつ最新の内容に保つ。
・漏洩、滅失、毀損を防ぐための安全管理措置をとる。
・取扱う従業員や委託先を監督する。
・個人データを第三者に提供する場合は、あらかじめ本人の同意を得る。
4.本人からデータ開示などを求められたときの対応
・遅滞なく開示するなど、適切に対応する。
・雇用管理情報の取扱いに関する苦情に対して適切かつ迅速な対応をする。
・苦情受付窓口の設置などの体制整備に努める。
ここでいう個人情報とは顧客情報、従業員情報など、すべての種類の個人情
報であり、労働者等(採用応募者・退職者を含む)の氏名、連絡先、特定の労働
者を識別できる映像などの情報、家族関係に関する情報などを指します。
今回の再編は事業者に現在の法・指針・解説に基づく運用の変更を求めるも
のではありませんが、改めて、企業が取扱う個人情報や労働者等やその家族
状況等の機微に触れる情報を多く含む「雇用管理情報」の収集や管理方法等
について、適正に実施されることが求められています。
投稿者 イケダ労務管理事務所