労務ニュース スマイル新聞

2012年8月17日 金曜日

平成24年7月8日第317号

家賃滞納による家屋明け渡しについて
 長引く不況で家賃滞納も増えています。ここで法律の手順を、おさらいしてみます。
 1.手紙・電話・訪問による家賃支払いの督促
  単に『忘れていた』というような改善の余地がある場合もあります。 『支払う気が
 ない』とか居留守を使ったり、約束を破るなど悪質な場合もあります。
 2.内容証明郵便(配達証明付)で、条件付解除通知による督促
  後日の証拠となります。ここまでの時点で話し合いが成立することもあります。
 解決した場合でも再発防止のため、契約書や連帯保証人を見直す必要があり
 ます。
 3.契約解除
  与えた猶予期間内に滞納賃料を支払わない場合は、契約解除となります。
 4.訴訟提起
  解除後は直ちに訴訟提起となります。第1回期日は1ヵ月以内です。 期日まで
 に任意交渉が成立し、退去となることもあります。
 5.明け渡しの判決又は和解
  賃借人が分割払いや明け渡し期間の猶予等、和解を求めてくることがありま
 す。 和解できない場合は、判決となります。賃借人に送達後、2週間で確定し
 ます。
 6.強制執行(催告)
  執行官が建物に入り『約1ヵ月後に退去するよう』書面で警告します。
 7.強制執行(断行)
  任意の退去がない場合、荷物を出し、鍵を変えてしまいます。
 8.目的外動産の保管
  保管替えを行う動産類については、破損等ないように注意が必要になります。
 保管場所を執行対象建物内とすることもあります。
 9.目的外動産の処分
  目的外動産の引き渡しや売却、あるいは廃棄処分を行います。  
 (スマイルグループ 不動産鑑定士)

投稿者 イケダ労務管理事務所

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