労務ニュース スマイル新聞
2012年5月15日 火曜日
平成24年4月23日第312号
平成24年度税制改正
本年度の税制改正で、主だったものは以下のような内容で、平成24年3月30日に成立し、同年4月1日から施行されています。
なお、社会保障と税の一体改革として、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」が平成24年3月30日に国会に提出されています。この中で、消費税法の税率の改正や、相続税の基礎控除の縮減等が改正案とされています。
1.個人所得税関係
・住宅ローン減税制度の拡充 (認定省エネ住宅の特例の創設)
・給与所得控除に上限を設定 (給与収入1,500万円超は一律245万円)
・特定支出控除の支出範囲の拡大及び適用判定基準の緩和 (給与所得控除
の総額→2分の1)
・勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃止
2.相続税・贈与税関係
若年世代への資産の早期移転や省エネルギー性・耐震性備えた良質な住宅ストックを形成する観点から、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を拡充・延長する。
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長(3年延長)
・山林に係る相続税の納税猶予制度の創設
3.法人税関係
国内での企業活動を活性化させ雇用の維持・拡充を図っていくこと、東日本大震災からの復興を着実に達成するために、企業の国際競争力の強化や経済成長につなげていくことが重要な課題となっているなかで中小企業の支援、研究開発、環境保護を図る観点から改正・措置を講じる。
・研究開発税制の増加額等に係る税額控除制度の延長(2年延長)
・環境関連投資促進税制の拡充(太陽光・風力発電設備に係る即時償却制度
の創設)
(スマイルグループ 税理士)
本年度の税制改正で、主だったものは以下のような内容で、平成24年3月30日に成立し、同年4月1日から施行されています。
なお、社会保障と税の一体改革として、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」が平成24年3月30日に国会に提出されています。この中で、消費税法の税率の改正や、相続税の基礎控除の縮減等が改正案とされています。
1.個人所得税関係
・住宅ローン減税制度の拡充 (認定省エネ住宅の特例の創設)
・給与所得控除に上限を設定 (給与収入1,500万円超は一律245万円)
・特定支出控除の支出範囲の拡大及び適用判定基準の緩和 (給与所得控除
の総額→2分の1)
・勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃止
2.相続税・贈与税関係
若年世代への資産の早期移転や省エネルギー性・耐震性備えた良質な住宅ストックを形成する観点から、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を拡充・延長する。
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長(3年延長)
・山林に係る相続税の納税猶予制度の創設
3.法人税関係
国内での企業活動を活性化させ雇用の維持・拡充を図っていくこと、東日本大震災からの復興を着実に達成するために、企業の国際競争力の強化や経済成長につなげていくことが重要な課題となっているなかで中小企業の支援、研究開発、環境保護を図る観点から改正・措置を講じる。
・研究開発税制の増加額等に係る税額控除制度の延長(2年延長)
・環境関連投資促進税制の拡充(太陽光・風力発電設備に係る即時償却制度
の創設)
(スマイルグループ 税理士)
投稿者 イケダ労務管理事務所