労務ニュース スマイル新聞
2012年4月23日 月曜日
平成24年4月8日第311号
改正・介護保険法について
平成9年に制定、平成12年4月に施行された介護保険法も3年を1期として今年度4月から「第5期介護保険事業(支援)計画」が始まります。「第5期」は平成24年度から平成26年度の3年間です。昨年6月に成立した「介護保険法の一部改正」は、介護保険法ができてから2回目の大きな改定となりました。
すでに65歳以上の高齢者が人口の23%を占める「超高齢社会」が、世界のどの国も経験したことのない猛スピードでさらに加速しつつある日本。今回の改定は今から13年後の平成37年、すなわち団塊世代が75歳以上になり高齢化がピークを迎え、ニーズが増大する時季に照準をあわせた皮切りとされています。
今回の目玉はずばり「地域包括ケアシステム」です。現在7兆円の介護費用が、このままでは19~24兆円に増加予想、つまり、増え続ける介護費用を抑制するため地域や在宅でできることはやってください、ともとれる改正。介護保険給付をはずすため(?)の問題点も見えてきます。また、今回はあわせて老人福祉法、健康保険法、社会福祉士法及び介護福祉士法も改正されています。
政府の法律概要説明による、「改正」ポイントは次の6点です。
1.医療と介護の連携強
2.介護人材の確保とサービスの質の向上
3.高齢者の住まいの整備等
4.認知症対策の推進
5.保険者の主体的な取組の推進
6.保険料上昇の緩和
1.の中に「保険者の判断による予防給付と生活支援サービスの総合的な実施を可能とする」介護予防・日常生活支援総合事業が盛り込まれました。すなわち、総合事業を導入するかどうかは市町村の判断であり、また、導入した市町村・地域包括センターが予防給付(介護給付)で対応するのか、新たな総合事業(介護保険指定サービス外)を利用するのかも判断できると決めています。
「要支援」者は、改正前まで予防給付(介護給付)であったものが、予防給付(介護給付)か総合事業(介護保険指定サービス外)かを自分で決めることもできず、総合サービス(介護保険指定サービス外)に振替られる可能性がでてくることになります。
介護保険制度の限界を、「地域包括ケアシステム」の名の下、地域・市町村で取組でください、ともとれる改正です。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
平成9年に制定、平成12年4月に施行された介護保険法も3年を1期として今年度4月から「第5期介護保険事業(支援)計画」が始まります。「第5期」は平成24年度から平成26年度の3年間です。昨年6月に成立した「介護保険法の一部改正」は、介護保険法ができてから2回目の大きな改定となりました。
すでに65歳以上の高齢者が人口の23%を占める「超高齢社会」が、世界のどの国も経験したことのない猛スピードでさらに加速しつつある日本。今回の改定は今から13年後の平成37年、すなわち団塊世代が75歳以上になり高齢化がピークを迎え、ニーズが増大する時季に照準をあわせた皮切りとされています。
今回の目玉はずばり「地域包括ケアシステム」です。現在7兆円の介護費用が、このままでは19~24兆円に増加予想、つまり、増え続ける介護費用を抑制するため地域や在宅でできることはやってください、ともとれる改正。介護保険給付をはずすため(?)の問題点も見えてきます。また、今回はあわせて老人福祉法、健康保険法、社会福祉士法及び介護福祉士法も改正されています。
政府の法律概要説明による、「改正」ポイントは次の6点です。
1.医療と介護の連携強
2.介護人材の確保とサービスの質の向上
3.高齢者の住まいの整備等
4.認知症対策の推進
5.保険者の主体的な取組の推進
6.保険料上昇の緩和
1.の中に「保険者の判断による予防給付と生活支援サービスの総合的な実施を可能とする」介護予防・日常生活支援総合事業が盛り込まれました。すなわち、総合事業を導入するかどうかは市町村の判断であり、また、導入した市町村・地域包括センターが予防給付(介護給付)で対応するのか、新たな総合事業(介護保険指定サービス外)を利用するのかも判断できると決めています。
「要支援」者は、改正前まで予防給付(介護給付)であったものが、予防給付(介護給付)か総合事業(介護保険指定サービス外)かを自分で決めることもできず、総合サービス(介護保険指定サービス外)に振替られる可能性がでてくることになります。
介護保険制度の限界を、「地域包括ケアシステム」の名の下、地域・市町村で取組でください、ともとれる改正です。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所