労務ニュース スマイル新聞
2012年4月20日 金曜日
平成24年3月23日第310号
平成24年度助成金改正予定について
平成24年度厚生労働省予算案に基づき助成金の改正(改悪?)が多くあります。その一例をお知らせします。
平成24年4月1日から「労働移動支援助成金」が一部変更されます。
労働移動支援助成金
この助成金は、事業の縮小等に伴い、離職を余儀なくされる労働者に対して、再就職支援を行った事業主に支給されるものです。種類及び改正点は次のとおりです。
1.求職活動等支援給付金
求職活動等の付与した事業主が対象となり、1人につき休暇1日当たり4,000円(中小事業主の場合:7,000円)が給付される給付金です。
この給付金は平成24年4月1日に廃止されます。ただし、今年度3月31日までの離職者に対して休暇を与えた場合は申請できます。
2.再就職支援給付金
民間の職業紹介事業者に再就職支援を委託し、再就職を実現させた中小企業事業主に対し、委託費用の2分の1(限度額:1人当たり40万円)が支給されます。
この給付金の改正点は次の2点です。
1)「求職活動などのための休暇を付与し、その休暇日に、通常支払う賃金の額
以上支払ったこと」が要件として追加されます。
※ただし、今年度3月31日までの離職者に対しては現行の取扱いで、この要
件は追加されません。
2)55歳以上の労働者の再就職支援については、助成率が2分の1から3分の2
に引上げられます。
※ただし、このことについても、今年度3月31日までの離職者には、4月以降も
現行の取扱いで、助成率も年齢にかかわらず2分の1のままです。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
平成24年度厚生労働省予算案に基づき助成金の改正(改悪?)が多くあります。その一例をお知らせします。
平成24年4月1日から「労働移動支援助成金」が一部変更されます。
労働移動支援助成金
この助成金は、事業の縮小等に伴い、離職を余儀なくされる労働者に対して、再就職支援を行った事業主に支給されるものです。種類及び改正点は次のとおりです。
1.求職活動等支援給付金
求職活動等の付与した事業主が対象となり、1人につき休暇1日当たり4,000円(中小事業主の場合:7,000円)が給付される給付金です。
この給付金は平成24年4月1日に廃止されます。ただし、今年度3月31日までの離職者に対して休暇を与えた場合は申請できます。
2.再就職支援給付金
民間の職業紹介事業者に再就職支援を委託し、再就職を実現させた中小企業事業主に対し、委託費用の2分の1(限度額:1人当たり40万円)が支給されます。
この給付金の改正点は次の2点です。
1)「求職活動などのための休暇を付与し、その休暇日に、通常支払う賃金の額
以上支払ったこと」が要件として追加されます。
※ただし、今年度3月31日までの離職者に対しては現行の取扱いで、この要
件は追加されません。
2)55歳以上の労働者の再就職支援については、助成率が2分の1から3分の2
に引上げられます。
※ただし、このことについても、今年度3月31日までの離職者には、4月以降も
現行の取扱いで、助成率も年齢にかかわらず2分の1のままです。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所