労務ニュース スマイル新聞

2012年4月20日 金曜日

平成24年3月23日第310号

平成24年度助成金改正予定について 
 平成24年度厚生労働省予算案に基づき助成金の改正(改悪?)が多くあります。その一例をお知らせします。

 平成24年4月1日から「労働移動支援助成金」が一部変更されます。

労働移動支援助成金
 この助成金は、事業の縮小等に伴い、離職を余儀なくされる労働者に対して、再就職支援を行った事業主に支給されるものです。種類及び改正点は次のとおりです。

1.求職活動等支援給付金 
 求職活動等の付与した事業主が対象となり、1人につき休暇1日当たり4,000円(中小事業主の場合:7,000円)が給付される給付金です。 

 この給付金は平成24年4月1日に廃止されます。ただし、今年度3月31日までの離職者に対して休暇を与えた場合は申請できます。

2.再就職支援給付金
 民間の職業紹介事業者に再就職支援を委託し、再就職を実現させた中小企業事業主に対し、委託費用の2分の1(限度額:1人当たり40万円)が支給されます。

 この給付金の改正点は次の2点です。
 1)「求職活動などのための休暇を付与し、その休暇日に、通常支払う賃金の額
  以上支払ったこと」が要件として追加されます。
 ※ただし、今年度3月31日までの離職者に対しては現行の取扱いで、この要
  件は追加されません。

 2)55歳以上の労働者の再就職支援については、助成率が2分の1から3分の2
  に引上げられます。  
 ※ただし、このことについても、今年度3月31日までの離職者には、4月以降も
  現行の取扱いで、助成率も年齢にかかわらず2分の1のままです。     
(スマイルグループ 社会保険労務士)

投稿者 イケダ労務管理事務所

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重要度:★★★
発行者:厚生労働省
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