労務ニュース スマイル新聞
2012年4月20日 金曜日
平成24年3月8日第309号
終身建物賃貸借制度について
「終身建物賃貸借制度」とは、高齢者が賃貸住宅に安定的に居住することができる仕組みとして「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(平成13年8月施行)により、単身及び夫婦の高齢者がお亡くなりになるまで住み続けることができる制度です。
1.制度のあらまし
(1)住宅の構造についてバリアフリー住宅であることなど一定の基準があり、
また、賃貸人について終身賃貸事業者であるという、知事・市長の認可を受け
ることが必要です。
(2)この契約を結ぶと賃借人が生きている限り契約は存続し、お亡くなりになった
時に終了します。建物賃借権は相続されません。
(3)賃借人の申出により、この契約を結ぶ前に、1年以内の定期建物賃貸借契
約による仮入居、いわばお試し入居をすることができます。
2.賃借人の資格
(1)自ら居住するための高齢者。(60歳以上)
(2)賃借人と同居できるのは、配偶者(60歳未満も可)又は60歳以上の親族。
(3)配偶者又は60歳以上の同居親族が希望する場合、賃借人の死亡後1か月
以内の申出によって、同様の契約を結び、引き続き賃借することができます。
3.賃貸借契約が解約される場合
(1)賃借人からの解約の申し入れ
①通常通り、6ヵ月前の通知によることができます。
②療養・老人ホームへの入所などにより居住が困難になった時や、親族と同居
するために居住の必要がなくなった時は1ヵ月の通知によることもできます。
(2)事業者からの解約申し入れ
建物老朽化や、賃借人の長期不在などで、かつ、知事・市長の承認を受けた
場合に限られています。
4.その他
(1)借家契約と終身賃貸借を組み合わせた「期限付死亡時終了賃貸借」という形
態も作られています。
例えば定期借家契約が10年とすれば、10年後か死亡かのどちらか早い時
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
「終身建物賃貸借制度」とは、高齢者が賃貸住宅に安定的に居住することができる仕組みとして「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(平成13年8月施行)により、単身及び夫婦の高齢者がお亡くなりになるまで住み続けることができる制度です。
1.制度のあらまし
(1)住宅の構造についてバリアフリー住宅であることなど一定の基準があり、
また、賃貸人について終身賃貸事業者であるという、知事・市長の認可を受け
ることが必要です。
(2)この契約を結ぶと賃借人が生きている限り契約は存続し、お亡くなりになった
時に終了します。建物賃借権は相続されません。
(3)賃借人の申出により、この契約を結ぶ前に、1年以内の定期建物賃貸借契
約による仮入居、いわばお試し入居をすることができます。
2.賃借人の資格
(1)自ら居住するための高齢者。(60歳以上)
(2)賃借人と同居できるのは、配偶者(60歳未満も可)又は60歳以上の親族。
(3)配偶者又は60歳以上の同居親族が希望する場合、賃借人の死亡後1か月
以内の申出によって、同様の契約を結び、引き続き賃借することができます。
3.賃貸借契約が解約される場合
(1)賃借人からの解約の申し入れ
①通常通り、6ヵ月前の通知によることができます。
②療養・老人ホームへの入所などにより居住が困難になった時や、親族と同居
するために居住の必要がなくなった時は1ヵ月の通知によることもできます。
(2)事業者からの解約申し入れ
建物老朽化や、賃借人の長期不在などで、かつ、知事・市長の承認を受けた
場合に限られています。
4.その他
(1)借家契約と終身賃貸借を組み合わせた「期限付死亡時終了賃貸借」という形
態も作られています。
例えば定期借家契約が10年とすれば、10年後か死亡かのどちらか早い時
期の到来によって契約が終了するというものです。
(2)各自治体のホームページなどでも取り上げられています。 (スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所