労務ニュース スマイル新聞
2012年1月23日 月曜日
平成23年12月23日第304号
更正の請求期間の延長
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年(改正前は1年)に延長されました。
なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となります。
更正の請求の範囲の拡大
当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り適用が可能とされていた措置のうち、一定の措置については、更正の請求(又は修正申告書)の提出により事後的に適用を受けることができるようになりました。
※当初申告要件が廃止された措置(主なもの)
所得税関係
純損失の繰越控除(所得税法70)
雑損失の繰越控除(所得税法71)
外国税額控除 (所得税法95)
法人税関係
受取配当等の益金不算入 (法人税法23、81の 4)
外国子会社から受ける配当等の益金不算入(法人税法23の2)
所得税額控除 (法人税法68、81の14)
外国税額控除 (法人税法69、81の15)
また、控除等の金額が当初申告の際の申告書に記載された金額に限定される「控除額の制限」がある措置について、更正の請求(又は修正申告書)の提出により、適正に計算された正当額まで当初申告時の控除等の金額を増額することができることとされました。
この措置の適用は次のとおりとなっております。
(所得税関係)平成23年12月2日の属する年分以後の所得税
(法人税関係)平成23年12月2日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年(改正前は1年)に延長されました。
なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となります。
更正の請求の範囲の拡大
当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り適用が可能とされていた措置のうち、一定の措置については、更正の請求(又は修正申告書)の提出により事後的に適用を受けることができるようになりました。
※当初申告要件が廃止された措置(主なもの)
所得税関係
純損失の繰越控除(所得税法70)
雑損失の繰越控除(所得税法71)
外国税額控除 (所得税法95)
法人税関係
受取配当等の益金不算入 (法人税法23、81の 4)
外国子会社から受ける配当等の益金不算入(法人税法23の2)
所得税額控除 (法人税法68、81の14)
外国税額控除 (法人税法69、81の15)
また、控除等の金額が当初申告の際の申告書に記載された金額に限定される「控除額の制限」がある措置について、更正の請求(又は修正申告書)の提出により、適正に計算された正当額まで当初申告時の控除等の金額を増額することができることとされました。
この措置の適用は次のとおりとなっております。
(所得税関係)平成23年12月2日の属する年分以後の所得税
(法人税関係)平成23年12月2日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税
投稿者 イケダ労務管理事務所