労務ニュース スマイル新聞

2011年12月 4日 日曜日

平成23年11月8日(第301号) 

不動産価格のあれこれと、その調査方法について

『不動産の価格』というものは、一物四価とも一物五価とも言われていて色々なものがあります。今回は代表的なものと、その調べ方についてまとめてみたいと思います。
1.実勢価格(時価)
(1)実際に不動産売買の契約が成立する時の価格で、時価又は取引価格ともいいます。
(2)国土交通省の『土地総合情報システム』(http://www.land.mlit.go.jp/webland/)で平成17年度後半からの実際の取引情報が検索することができます。
2.公示価格
(1)国土交通省の土地鑑定委員会が地域の標準的な地点を選定し、毎年1月1日時点の正常な価格を公表するもので、毎年3月下旬に公表されています。
(2)国土交通省の『土地総合情報システム』(上記参照)で昭和45年以降の検索が可能となっています。
3.基準地価
(1)都道府県知事が毎年7月1日時点の基準地の標準価格を判定するものをいいます。
(2)9月下旬に公表され、市役所等で閲覧可能ですが、国土交通省の『土地総合情報システム』(上記参照)でも検索可能です。
4.路線価
(1)国税庁が、市街地において主要道路に面した1㎡当たりの土地の評価額について、毎年1月1日現在を価格時点とし、毎年7月に公表されています。公示価格ベースの8割が目安です。
(2)国税庁では路線価図の冊子版は作成されなくなりましたが、
国税庁のHP(http://www.rosenka.nta.go.jp/)で検索可能です。
5.固定資産税路線価
(1)市区町村が、土地・建物にかかる税金(固定資産税・都市計画税)の課税のために算定するもので、土地の評価額は公示価格ベースの7割程度が目安とされ、原則3年に1度の評価替えをします。
(2)財団法人資産価値評価システム研究センターの「全国地価マップ」
(http://www.chikam.jp/)で固定資産税路線価・相続税路線価・公示価格・基準地価を検索することができます。
(3)証明書の種類としては、ア.評価証明書 イ.公課証明書 ウ.住宅用家屋証明書
エ.固定資産課税台帳(名寄帳)などがあります。

投稿者 イケダ労務管理事務所

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