労務ニュース スマイル新聞

2011年3月23日 水曜日

平成22年3月23日(第262号)...新年度からの労働法改正

労働基準法が4月1日から改正施行されることはスマイル新聞でも数回紹介しました。御社の労使協定や就業規則は改正法に適合するように改定されているでしょうか。中小企業は時間外労働に対する割増賃金率の引上げと代替休暇制度の創設については適用が猶予されますが、年次有給休暇の有効活用のための「時間単位年休制度の創設」は大企業と同様に適用されます。ただし、労使協定を締結すれば時間単位での年休取得ができるようになりますが、この制度を作る義務はありません。一方、就業規則や労使協定を監督署に提出する際には労働者代表の署名が必要ですが、代表者の選任が不適切に行われているという情報が多くなってきていますので、ご注意ください。
 また、労働基準法以外にも4月1日から改定施行される法律や通達があります。

労災法関係では、労働者死傷病報告の様式が変更
事故が3月31日以前であっても、届出が4月1日以降になるときは新しい様式で届けます。派遣労働者が労働災害によって死亡し、又は休業した場合には派遣元及び派遣先の事業所がそれぞれの所轄労働基準監督署に報告を提出しなければならないのは従来と変わりませんが、派遣先の事業所の郵便番号を記入する欄ができました。これは、派遣先会社の事業所が複数ある場合に、どの事業所で仕事に従事していたかが判るようにする為です。

安全衛生法関係では、定期健康診断における胸部エックス線検査等の対象者の見直し
 従来、胸部エックス線検査の対象者は、40歳以上は従来どおり全員に実施、40歳未満の従業員は、下記1)、2)、3)以外の方については医師が必要でないと認めた時は省略することができる、と変わりました。つまりは医師が必要でないと認めていなければ検査を受けなければなりません。検査漏れを防ぐ為に、下記1)、2)、3)に該当しない従業員(主として節目年齢以外の従業員)のリストを作って医師の認印をもらっておくのが良いでしょう。
1)5歳毎の節目年齢(20歳、25歳、30歳及び35歳)の従業員
2)感染症法で結核に係る健康診断の対象とされている施設で働いている従業員
3)じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている従業員
(スマイルグループ 社会保険労務士)



投稿者 イケダ労務管理事務所

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