労務ニュース スマイル新聞

2011年3月 8日 火曜日

平成23年3月8日(第285号)...固定資産税の縦覧・閲覧・審査について



例年4月1日から固定資産税の縦覧が始まりますが、固定資産税は市町村が価格を決定して課税を行う賦課課税方式を採用しているため、納税者のほとんどはその計算根拠を十分に確認することなく、課された税額をそのまま納付しているのではないでしょうか。
近年あらゆるところで情報開示が進んでいますが、この機会に適正な固定資産税の課税が行われているか、しっかり確認することが必要です。(都市計画税も含みます)
土地及び家屋の評価替え年度
 土地及び家屋の固定資産税の価格は、3年に1度の基準年度において評価替えが行われ、原則としてその後2年間は価格が据え置かれることとなっています。土地の評価は我々不動産鑑定士の仕事であり、現在平成24年度の評価替えの作業をしているところです。
縦覧制度
 市町村長は、毎年4月1日から、4月20日又は納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、固定資産課税台帳を縦覧に供します。
閲覧制度
 市町村長は、納税義務者その他の者の求めに応じて、固定資産課税台帳のうち、その者に係る固定資産に関する部分等を閲覧に供します。これにより、納税義務者以外でも、借地人・借家人等が、借地・借家対象資産の固定資産税額を閲覧できるため、固定資産税等の下落を材料に賃料引下げ交渉に発展することが予想されます。
審査の申出制度
 納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録した旨を市町村長が公示した日から、納税通知書受付後60日までの間に、文書をもって固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができることとされています。なお、審査の申出は、原則として評価替えの年でなければ申出ることができません。
不服申立て制度
 納税者は、固定資産税の価格以外に関する事項について、不服がある場合については、市町村長に対し納税通知書の交付を受けた日後60日の間に不服申立てをすることができます。                     
 (スマイルグループ 不動産鑑定士)



投稿者 イケダ労務管理事務所

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