労務ニュース スマイル新聞
2011年1月23日 日曜日
平成23年1月23日(第282号)...社員教育で普通救命講習を受けましょう
消防署等で行われている、「普通救命講習」をご存知でしょうか?心肺蘇生を中心とした応急手当を学ぶ講習で、火傷や怪我の簡単な手当ても学ぶことができ、上級編では怪我の手当ての他に、搬送方法等も学ぶことができます。
これを是非社員教育の一環として採用してください。会社で従業員等が倒れたときに、救急車を呼んでも到着までに10分前後のとき間がかかります。この間に応急手当をしているか、していないかで救命率が大きく変わります。心肺停止ですと、3分間放置するだけで死亡率が50%を超えてしまいます。救急車到着までの間に心臓マッサージをしているだけで、その人が助かる確率が大きくなります。
職場でそのようなことは起こらないだろうと考えておられる方も多いでしょうが、私の関与していたある会社では、1日に救急車を2回呼ぶことになったケースがございます。幸い命に関わることもなく、労災を疑われる病気でなかったので、問題はなかったのですが、こと業場内で転倒して頭を打った等の場合、確実に労災になり、死亡と救命されたのでは、会社に問われる責任も変わります。また、障害の重さによっても会社が負う責任は変わりますので、応急手当は非常に重要となってきます。労災こと故の場合で、従業員が死亡したか、救命されたのかでは、労働基準監督署からの指導内容や、従業員及びその家族へ対する保障という点で大きく異なってきます。応急手当をしているだけで、救命率も上りますし、後遺症も軽くなりますので、会社のリスクマネジメントとしても最適です。
この普通救命講習は無料で利用でき、しかも一定の人数が集まると出張して行ってくれます。従いまして、会社まで出向いて講習をしてもらえますし、受講終了後は応急処置技能検定講習を受講した証明書を発行してもらえます。これは公的資格の一つとなっております。
私がサラリーマンとき代には研修を担当し、毎年この講習会を開催しておりました。消防署の方とも親しくなれますし、行政受けがよかったことも覚えております。費用の一切かからない講習ですので、是非受講することを検討してみてください。
申し込み先は、最寄りの消防署です。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所