労務ニュース スマイル新聞
2010年12月23日 木曜日
平成22年12月23日(第280号)...平成23年税制改正大綱
12月16日に平成23年税制改正大綱が発表されました。
主だったものは、次のとおりです。
1.法人税率
法人税率が、30%から25.5%に引下げられます。
資本金が1億円以下の中小法人の800万円以下の所得に適用される税率は、18%から15%に引き下げられます。(平成23年4月1日開始年度から適用)
2.繰越欠損金の控除年限
法人の欠損金の繰越控除年数が7年から9年になったものの、欠損金と相殺される所得が80%に圧縮されます(中小法人は除く)。
3.相続税
基礎控除額が、現行の5,000万円+法定相続人1人1,000万円から3,000万円+法定相続人1人600万円に減額されます。また、死亡保険金の相続人1人500万円の非課税枠は、被相続人と生計を一にしていた者等に限られます。税率も最高税率が50%から55%にアップします。(平成23年4月1日から適用)
4.給与所得控除
給与所得は給与収入から給与所得控除を引いて計算されます。今までは上限がなかったのですが、給与収入1,500万円を超えると245万円で頭打ちになります。
5.成年扶養控除
合計所得金額が400万円(給与収入568万円)超の所得者は、23歳から69歳までの成年扶養親族を扶養控除の対象とすることができなくなります。ただし、学生や65歳以上70歳未満の者、障害者などの成年扶養親族は除きます。(平成24年から適用)
6.退職所得課税
退職金は、退職金額から勤続年数に応じた退職所得控除を差し引いた額の2分の1が課税の対象になり優遇されています。勤続年数が5年以下の会社役員や議員・公務員に対する退職金については2分の1課税が廃止されます。(平成24年から適用)
※税法が改正されるにあたり、賃金規程上の家族手当や住宅手当等の扶養家族の定義の見直しが必要になるケースが出てきています。平成23年1月1日以降ご注意ください。
(スマイルグループ 税理士)
主だったものは、次のとおりです。
1.法人税率
法人税率が、30%から25.5%に引下げられます。
資本金が1億円以下の中小法人の800万円以下の所得に適用される税率は、18%から15%に引き下げられます。(平成23年4月1日開始年度から適用)
2.繰越欠損金の控除年限
法人の欠損金の繰越控除年数が7年から9年になったものの、欠損金と相殺される所得が80%に圧縮されます(中小法人は除く)。
3.相続税
基礎控除額が、現行の5,000万円+法定相続人1人1,000万円から3,000万円+法定相続人1人600万円に減額されます。また、死亡保険金の相続人1人500万円の非課税枠は、被相続人と生計を一にしていた者等に限られます。税率も最高税率が50%から55%にアップします。(平成23年4月1日から適用)
4.給与所得控除
給与所得は給与収入から給与所得控除を引いて計算されます。今までは上限がなかったのですが、給与収入1,500万円を超えると245万円で頭打ちになります。
5.成年扶養控除
合計所得金額が400万円(給与収入568万円)超の所得者は、23歳から69歳までの成年扶養親族を扶養控除の対象とすることができなくなります。ただし、学生や65歳以上70歳未満の者、障害者などの成年扶養親族は除きます。(平成24年から適用)
6.退職所得課税
退職金は、退職金額から勤続年数に応じた退職所得控除を差し引いた額の2分の1が課税の対象になり優遇されています。勤続年数が5年以下の会社役員や議員・公務員に対する退職金については2分の1課税が廃止されます。(平成24年から適用)
※税法が改正されるにあたり、賃金規程上の家族手当や住宅手当等の扶養家族の定義の見直しが必要になるケースが出てきています。平成23年1月1日以降ご注意ください。
(スマイルグループ 税理士)
投稿者 イケダ労務管理事務所