労務ニュース スマイル新聞
2010年11月 8日 月曜日
平成22年11月8日(第277号)...「めやす賃料」について
今年10月から賃貸住宅の募集・契約においてスタートした「めやす賃料表示」について説明します。
「めやす賃料」とは?
賃貸住宅の広告・契約時などにおいて、「実際にいくら支払えばよいのか?」が分かりにくいということがよく問題となっています。地域による慣習、賃貸人の違いなどにより毎月支払う賃料は同じでも実質的に支払う金額に差が出てしまうことが、半ば常識となっていました。これらを一定の基準で整理し、実際に支払う金額がどれだけなのかを分かりやすく表示する仕組みが、「めやす賃料表示」です。我々不動産鑑定士が従来より賃料の鑑定評価をする場合にも、やや中身が異なりますが「支払賃料」「実質賃料」という名称を使用して算定しています。
「めやす賃料表示」のガイドライン
(財)日本住宅管理協会が発表した「めやす賃料表示」のガイドラインは、次のとおりです。
「賃料、共益費・管理費、敷引金、礼金、更新料を含み、賃料等条件の改定が無いものと仮定して、平均的な入居期間とされる4年間賃借した場合(定期借家の場合は、契約期間)の1ヵ月当たりの金額」と定義されています。
つまり、4年間(48ヵ月)居住時の(賃料+共益費・管理費+敷引金+礼金+更新料)÷48ヵ月という事になります。
「めやす賃料」に含まれる項目、含まれない項目
(1)めやす賃料に含まれる項目
・賃料 ・共益費/管理費 ・敷引金(敷金・保証金の償却金) ・礼金 ・更新料
(2)めやす賃料に含まれない項目
・仲介手数料、更新事務手数料 ・町会費 ・鍵交換費用 ・原状回復特約費用
・定額の設備使用料 ・賃貸保証会社への保証委託料 ・家財保険等の保険料 等
これは、物件使用の対価のみを対象とした方が、賃料の比較が容易であるためです。また貸主毎により異なる「特約により発生する費用」は対象外としなければ市場での比較が困難となるからです。「めやす賃料表示」は賃貸住宅のみならず、事務所・店舗等の賃貸借においても考慮されるべきものです。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
「めやす賃料」とは?
賃貸住宅の広告・契約時などにおいて、「実際にいくら支払えばよいのか?」が分かりにくいということがよく問題となっています。地域による慣習、賃貸人の違いなどにより毎月支払う賃料は同じでも実質的に支払う金額に差が出てしまうことが、半ば常識となっていました。これらを一定の基準で整理し、実際に支払う金額がどれだけなのかを分かりやすく表示する仕組みが、「めやす賃料表示」です。我々不動産鑑定士が従来より賃料の鑑定評価をする場合にも、やや中身が異なりますが「支払賃料」「実質賃料」という名称を使用して算定しています。
「めやす賃料表示」のガイドライン
(財)日本住宅管理協会が発表した「めやす賃料表示」のガイドラインは、次のとおりです。
「賃料、共益費・管理費、敷引金、礼金、更新料を含み、賃料等条件の改定が無いものと仮定して、平均的な入居期間とされる4年間賃借した場合(定期借家の場合は、契約期間)の1ヵ月当たりの金額」と定義されています。
つまり、4年間(48ヵ月)居住時の(賃料+共益費・管理費+敷引金+礼金+更新料)÷48ヵ月という事になります。
「めやす賃料」に含まれる項目、含まれない項目
(1)めやす賃料に含まれる項目
・賃料 ・共益費/管理費 ・敷引金(敷金・保証金の償却金) ・礼金 ・更新料
(2)めやす賃料に含まれない項目
・仲介手数料、更新事務手数料 ・町会費 ・鍵交換費用 ・原状回復特約費用
・定額の設備使用料 ・賃貸保証会社への保証委託料 ・家財保険等の保険料 等
これは、物件使用の対価のみを対象とした方が、賃料の比較が容易であるためです。また貸主毎により異なる「特約により発生する費用」は対象外としなければ市場での比較が困難となるからです。「めやす賃料表示」は賃貸住宅のみならず、事務所・店舗等の賃貸借においても考慮されるべきものです。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所