労務ニュース スマイル新聞
2010年4月23日 金曜日
平成22年4月23日(第264号)...報酬に係る源泉所得税について
報酬・料金等の源泉徴収義務者
居住者に対し、国内において源泉徴収の対象となる報酬・料金等の支払をする者は、その報酬・料金等を支払う際に所得税を源泉徴収する必要があります。ただし、その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないとき又は給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。またサラリーマンの方が報酬・料金等を支払われた場合、通常源泉徴収義務者になりません。
源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲
(1)報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
原稿料や講演料など。
ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、1人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
弁護士、公認会計士、司法書士など、特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金
社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
(2)報酬・料金等の支払を受ける者が法人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
馬主である法人に支払う競馬の賞金
(スマイルグループ 税理士)
居住者に対し、国内において源泉徴収の対象となる報酬・料金等の支払をする者は、その報酬・料金等を支払う際に所得税を源泉徴収する必要があります。ただし、その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないとき又は給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。またサラリーマンの方が報酬・料金等を支払われた場合、通常源泉徴収義務者になりません。
源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲
(1)報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
原稿料や講演料など。
ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、1人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
弁護士、公認会計士、司法書士など、特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金
社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
(2)報酬・料金等の支払を受ける者が法人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
馬主である法人に支払う競馬の賞金
(スマイルグループ 税理士)
投稿者 イケダ労務管理事務所