労務ニュース スマイル新聞
2010年2月23日 火曜日
平成22年2月23日(第260号)...改正育児・介護休業法の概要
改正育児・介護休業法(一部は平成21年9月30日から施行)が、平成22年6月30日から施行されます。改正規定を踏まえ、就業規則等の整備が急がれます。
1.3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを事業主の義務とし、労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。 ※注意1,2
現行法では、3歳までの子を養育する労働者に対して(1)勤務時間の短縮(2)所定外労働の免除(3)フレックスタイム(4)始業・終業時刻の繰り上げ繰り下げ(5)託児施設の設置運営(6)(5)に準ずる便宜供与(7)育児休業に準ずる制度の(1)~(7)までのいずれかを講ずることが義務付けられていました。
施行後は3歳までの子を養育する労働者について事業主に対し(1)、(2)を義務化し(4)~(7)については小学校就学前の子を養育する労働者に対しての「努力義務」としました。
2.子の看護休暇の拡充 ※注意2
小学校就学前の子が、一人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日取得できるようになります。
3..(1)父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2ヵ月(現行1歳)までの間に、1年間育児休業を取得可能とする(パパ、ママ育休プラス)。
(2)父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする。現行は、子が1歳未満の期間に労働者1人につき1回取得可能。
4.配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とする制度を廃止する。
現行法の規定では、配偶者が専業主婦(夫)の労働者の場合、労使協定に基づいて育児休業の対象外とすることが認められてきました。この規定が廃止されます。
5.介護のために1日単位の休暇制度を設ける。 ※注意1,2
労働者の申し出により、要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため、年5日までの休暇を取得できるようになります。(対象者が2人以上であれば年10日)
※注意1 常時労働者100人以下の場合、平成24年6月30日施行予定。
注意2 労使協定による除外規定あり
(スマイルグループ 社会保険労務士)
1.3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを事業主の義務とし、労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。 ※注意1,2
現行法では、3歳までの子を養育する労働者に対して(1)勤務時間の短縮(2)所定外労働の免除(3)フレックスタイム(4)始業・終業時刻の繰り上げ繰り下げ(5)託児施設の設置運営(6)(5)に準ずる便宜供与(7)育児休業に準ずる制度の(1)~(7)までのいずれかを講ずることが義務付けられていました。
施行後は3歳までの子を養育する労働者について事業主に対し(1)、(2)を義務化し(4)~(7)については小学校就学前の子を養育する労働者に対しての「努力義務」としました。
2.子の看護休暇の拡充 ※注意2
小学校就学前の子が、一人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日取得できるようになります。
3..(1)父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2ヵ月(現行1歳)までの間に、1年間育児休業を取得可能とする(パパ、ママ育休プラス)。
(2)父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする。現行は、子が1歳未満の期間に労働者1人につき1回取得可能。
4.配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とする制度を廃止する。
現行法の規定では、配偶者が専業主婦(夫)の労働者の場合、労使協定に基づいて育児休業の対象外とすることが認められてきました。この規定が廃止されます。
5.介護のために1日単位の休暇制度を設ける。 ※注意1,2
労働者の申し出により、要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため、年5日までの休暇を取得できるようになります。(対象者が2人以上であれば年10日)
※注意1 常時労働者100人以下の場合、平成24年6月30日施行予定。
注意2 労使協定による除外規定あり
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所