労務ニュース スマイル新聞

2009年9月23日 水曜日

平成21年9月23日(第250号)...健康保険の改正について



1. 平成21年9月からの変更項目
昨年の10月から政府管掌健康保険は全国健康保険協会が運営していくことになり、各都道府県に支部を置き、その地域の実情に応じたサービスが展開されることとなりました。それに伴い、平成21年9月までに都道府県毎の保険料を決定すると健康保険法が改正され、今まで全国一律(8.2%)であった保険料が、この9月より地域によって変更されています。これに伴いお給料からの控除額が変わりますので注意ください。
9月分の保険料を当月のお給料から控除するのか、翌月のお給料から控除するのかで変更する時期が変わりますが、それは御社のルールを確認し、変更をお願いします。原則は翌月控除です。
次に近畿各県の保険料をお伝えします。

 滋賀県 8.18%   京都府 8.19%   大阪府 8.22%
 兵庫県 8.20%   奈良県 8.21%   和歌山 8.21%

2. 平成21年10月からの変更項目
この10月より、緊急少子化対策として出産育児一時金が4万円増額され、42万円になります。今までは出産育児一時金として35万円に産科医療補償責任保険料として3万円の合計38万円が支給されていました。それがこの10月から平成23年3月までの暫定措置として42万円の支給となります。ただし、子育て支援を、より前面に出している民主党が政権を取りましたので、期間が延長されるなり、給付額が増えるなどの措置が取られるかもしれません。

※産科医療補償責任保険制度とは、出産時の事故により重度の脳性まひになったケースに
支払われる保険料です。支給対象となる赤ちゃんは、妊娠33週以降に体重2,000g以上で誕生して脳性まひになった子とされています。従いまして、次のケースは補償の対象となりません。
(1)色体異常などの先天的な要因
(2)妊娠33週未満や体重2000g未満で誕生した子
(3)産科医療補償責任保険に加入していない施設で出産した子
(しかし、病院、診療所、助産院で加入していない施設は皆無です。)
(スマイルグループ 社会保険労務士)



投稿者 イケダ労務管理事務所

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