労務ニュース スマイル新聞
2009年8月23日 日曜日
平成21年8月23日(第248号)...外国為替証拠金取引(FX取引)の課税について
外国為替証拠金取引(FX取引)で生じた利益については、雑所得となり所得税が課税されます。(以下、一般の個人を対象とした取扱いについてです。)
平成21年7月21日に、大阪証券取引所に外国為替証拠金取引市場(FX市場)が
開設され、東京金融取引所に続いて国内2ヵ所目のFX市場ができました。
以下に、FX取引の課税関係を説明します。
1.申告分離課税
FX取引を取引所※を通じて行ったものである場合には、その生じた利益には雑所得が分離課税で課税されます。(所得税15%、地方税5%)
※東京金融取引所・・・『くりっく365』
大阪証券取引所・・・『大証FX』
また、損失が生じた場合は、他の取引所の上場先物取引の利益と損益通算が可能で、なお損失が控除できない場合は、翌年以降3年間にわたって、『くりっく365』や『大証FX』、他の取引所上場先物取引で発生した利益から控除することが出来ます。
2.総合課税
仲介業者による店頭取引(店頭FX)の場合は、給与所得などの他の所得と合算した総合課税となり、最大50%の税率(所得税40%、住民税10%)がかかる累進課税が適用されます。
また、損失が生じた場合は、他の総合課税の雑所得の利益とは雑所得の区分の中で通算は可能ですが、他の給与所得などとの損益通算や他の取引所の上場先物取引との損益通算は不可となり、3年間の繰越控除もありません。
現行の税制上、一般的に所得が一定の額を超える投資家にとっては、『くりっく365』や『大証FX』などの取引所を通じた取引の方が有利と言えます。
(スマイルグループ 税理士)
投稿者 イケダ労務管理事務所