労務ニュース スマイル新聞
2009年6月23日 火曜日
平成21年6月23日(第244号)...「パワーハラスメント」労災認定の判断基準に
権利や地位を利用した嫌がらせ(主に職場の上司によるもの)、「パワーハラスメント(パワハラ)」に関する相談が、全国の労働局にある総合労働相談コーナーに相次いで寄せられています。平成20年度の件数は32,242件で、その前年度より3,907件増、6年前の5倍に上りました。
専門家は、パワハラ相談の急増について「人員削減や職場のIT化で社員同士のかかわりが減ったことも背景にある」と分析しています。
(読売新聞 平成21年6月9日夕刊)
1.相談事例
厚生労働省によると、パワハラの相談事例としては「上司から強く叱責され、殴られそうになった」「仕事のトラブルをすべて自分のせいにされた」「人格を否定するような言葉を言われた」などが多いということです。
実際の事例を少しご紹介します。
(1)お客様からクレームがあった時に上司から強く叱責されたことを会社に報告すると、逆にこの上司から殴られそうになった。
(2)「仕事が向いていないから辞めろ」と言われたり、他の社員の前で体重の測定を強要されたりした。
(3)上司と2人で得意先を回っているのに、仕事上のトラブルをすべて自分の責任とされ、会社に報告された。
(4)業務について叱責する時に、「体臭がする」など人格を否定するような発言を受け続けた。
2.今年度から、「パワハラ」労災判断基準に
厚生労働省は、4月、パワハラによってうつ病などになった場合に労災認定を受けられやすくするよう判断基準を見直し、パワハラを含む「ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」という項目を新設しました。従来は「上司とトラブルがあった」という項目しかなく、労災が認められるのはまれでした。
今回の基準見直しを受けたパワハラによる労災認定のケースは、まだ、厚生労働省に報告されていません。しかし、今後、申請の増加が予想されています。
一方、「パワハラは仕事の延長線上で問題となることが多く、労災か否かの線引きは困難」という指摘もあります。
投稿者 イケダ労務管理事務所