労務ニュース スマイル新聞
2009年6月 8日 月曜日
平成21年6月8日(第243号)...経済危機対策における税制上の措置
この経済危機に対応して次のような税制上の措置が取られることになりました。
1.中小企業の交際費課税の軽減
従来、交際費等の損金不算入限度額の定額控除は、資本金1億円以下の法人では400万円でしたが、600万円に引き上げられることになりました。
平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用することができます。
2.研究開発税制の拡充
平成21年、22年度において税額控除ができる限度額が、当期の法人税額の20%から「30%」に引き上げられました。また、税額控除限度額を超過した額の繰越期間が、1年から最長「3年」(平成24年まで)に延長されます。
なお、この結果、平成21年、22年において発生した税額控除で当年度で控除できなかった税額がある場合は、平成23年、24年にその控除超過額を繰り越して控除することができる措置ができました。
3.住宅取得のための贈与税の軽減
平成22年までの時限措置ですが、直系尊属から居住用家屋の取得に充てるために金銭の贈与を受けた場合に、500万円まで贈与税が課せられないことになりました。
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に受ける贈与に適用されます。
この特例は、暦年課税(110万円)または相続時精算課税(住宅の場合:3,500万円)の従来の非課税枠と併用できます。
4.環境対応車(エコカー)への買い換え等普及促進(平成21年4月10日に遡及適用)
5.グリーン家電(テレビ・エアコン・冷蔵庫)の普及加速(「エコポイント」の活用等)
省エネ家電製品を購入した際、価格の5%相当を「エコポイント」として消費者に還元する制度です。
詳しくは、専門家にお問い合わせください。
(スマイルグループ 公認会計士)
投稿者 イケダ労務管理事務所