労務ニュース スマイル新聞
2009年4月23日 木曜日
平成21年4月23日(第240号)...経済危機対策における税制上の措置
麻生内閣の経済危機対策として、政策のうち税制上の措置については、次のような
ものとなっております。
1.住宅取得のための時限的な贈与税の軽減
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に20歳以上の者が、その直系尊属である者から受ける自らの居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与については、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さない。
この特例は、暦年贈与又は相続時精算課税の従来の非課税枠にあわせて適用可能とする。
これにより、例えば、暦年贈与で、父親から子が610万円※の金銭の贈与を受けて、子が住宅を取得した場合、子が他に贈与を受けていない場合には、贈与税がかからないことになる。
※従来の暦年贈与の非課税枠 610万円=110万円+特例の非課税枠500万円
2.中小企業の交際費課税の軽減
交際費の損金不算入制度について、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、資本金1億円以下の法人に係る定額控除限度額を400万円から600万円に引き上げる。
3.研究開発税制の拡充
試験研究費の総額に係る税額控除制度、特別試験研究費の税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制について、次のように拡充する。
(1)平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する事業年度 税額控除の適用を受けることができる限度額を、その期の法人税額の20%から30%に引き上げる。
(2)(1)の期間に、その事業年度の法人税額から控除することができなかった金額については、その後の事業年度※で繰越控除を受けることができるようにし、その場合には繰越控除の適用を受けることができる限度額は、その期の法人税額の30%とする。
※平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する事業年度又は
平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する事業年度
(スマイルグループ 税理士)
投稿者 イケダ労務管理事務所