労務ニュース スマイル新聞

2009年2月23日 月曜日

平成21年2月23日(第236号)...改正労働基準法が平成22年4月から施行されます




長時間にわたり労働する労働者の割合が高い水準で推移していること等に対応し、労働以外の生活のための時間を確保しながら働くことができるようにするため、一定の時間を超える時間外労働について割増賃金の率を引上げるとともに、年次有給休暇について一定の範囲で時間を単位として取得できることとする等の理由により「労基法改正案」が平成20年12月5日に成立し、12日公布、平成22年4月1日から施行されます。
1.時間外労働の割増賃金率の引き上げ
(1)1ヵ月に60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げられます。
※中小企業(資本金又は出資総額3億円、小売・サービス業5、000万円、卸売業1億円以下又は常時使用労働者数300人、小売業50人、サービス・卸売業100人以下)については、当分の間、法定割増賃金率の引上げは猶予されます。

(2)代償休暇制度の導入
労使協定を締結すれば、1ヵ月に60時間を超える時間外労働を行なった労働者に対して、法改正による引上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を付与することができます。

(3)1ヵ月45時間を超える(60時間未満)時間外労働については25%を超える率に引き上げられます。(努力義務)
※特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること

2.年次有給休暇の時間単位取得
現行では、年次有給休暇は日単位で取得することとされていますが、事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。

時間外労働が月に45時間を超える事業所様は、25%を超える割増賃金率を含め、1年後のために今から対策をたてていきましょう。



投稿者 イケダ労務管理事務所

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