労務ニュース スマイル新聞

2008年12月23日 火曜日

平成20年12月23日(第232号)...平成21年度の自民党税制改正大綱



12月12日に平成21年度自民党税制改正大綱が決定されました。主だったものは、以下のものです。

1.住宅ローン控除の拡充
 平成21年から25年までの間の居住分の住宅ローン控除を拡充する。
 また、同期間について認定長期優良住宅の取得にかかる住宅ローンについては、優遇した住宅ローン控除とする。

2.認定長期優良住宅の取得した場合の特別控除の創設
 住宅ローン控除との選択として、原則として取得費の10%を所得税から控除する。

3.中小企業に対する軽減税率の時限的引下げ
中小企業等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までに終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を現行の22%から18%に引下げる。

4.中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活
 中小企業等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度が適用できる。

5.取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設
経営承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式等を取得し、その会社を経営していく場合には、その経営承継相続人が納付すべき相続税のうち、相続等により取得した株式等(その会社の発行済株式等の総数の3分の2に達するまでの部分に限る。)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する。

6.上場株式等の譲渡、配当の税金
 上場株式等の譲渡の税金と配当の税金は、現在10%(所得税7%、住民税3%)の税率となっているが、この制度は来年も延長して適用される。    
(スマイルグループ 税理士)



投稿者 イケダ労務管理事務所

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