労務ニュース スマイル新聞
2008年12月 8日 月曜日
平成20年12月8日(第231号)...衛生管理~事業所の作業環境
産業構造の変化、高齢化の進展等労働者を取り巻く環境が変化する中で、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合が増加しています。また、「過労死」や、メンタルヘルスが大きな社会的関心を集めています。さらに、ダイオキシン類等の化学物質や石綿等による健康への影響が問題となっています。
事業場における衛生管理を適切に進めていくためには、事業場の衛生管理スタッフが、衛生管理に関する十分な知識を有していることが不可欠です。今回は作業環境管理の中でも気積・換気・採光・照明・トイレ・食堂について、労働者を常時就業させる屋内作業場等において定められていることを、ご紹介します。
気積について
屋内作業場の気積は、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、労働者1人について、10㎥以上としなければならない。
換気について
換気が十分行われる性能を有する設備を設けたとき以外は、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放可能面積が、常時床面積の20分の1以上になるようにしなければならない。屋内作業場の気温が10度以下の場合は、換気に際し、労働者を毎秒1m以上の気流にさらしてはならない。
作業面の照度について (作業の区分) (基準)
・精密な作業 300ルクス以上
・普通の作業 150ルクス以上
・粗な作業 70ルクス以上
採光および照明について
明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。また、労働者を常時就業させる場所の照明設備については、6ヵ月に1回以上定期的に、点検しなければならない。
トイレについて
(1)男性用と女性用に区別すること。
(2)男性用大便所の便房は、同時に就業する男性労働者60人以内ごとに1個以上
(3)男性用小便所の個所数は、同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上
(4)女性用便所の便房は、同時に就業する女性労働者数20人以内ごとに1個以上
食堂について
食堂の床面積は1人について1㎡以上とする。
単に最低基準を守るだけでなく、快適職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしましょう。
投稿者 イケダ労務管理事務所