労務ニュース スマイル新聞
2008年5月 8日 木曜日
平成19年5月8日(第193号)...従業員さんの年金申請はお済みですか?
世間では「2007年問題」が話題になっていますが、皆様の職場ではどのような対策をなさっていますでしょうか?多くの事業所では、雇用延長や再雇用制度により65歳までの雇用の延長を実施されていることと思います。従業員さんの老齢年金の申請について、助言はなさっていますか?実は、最近、申請をされていない方が非常に多い現実があるようです。
老齢年金は原則65歳からの支給開始になっています。しかし、経過措置により一定条件を満たせば60歳から支給されます。(しかも65歳までの年金は請求しないと消えてしまいます!)それを知らずに申請をされていない方が非常に多いです。その要件とは、次の2点です。
・65歳になったら老齢年金を受給できる権利を獲得している。
・厚生年金保険に過去合算して1年以上加入している。
上述の2点を満たしている従業員の方がほとんどだと思いますので、60歳の誕生日をお迎えになる際には、一言年金を申請するようにお伝えください。
私ども社会保険労務士が、行政協力で年金窓口相談業務をしていた際にも、60歳から年金が受給できるのに、65歳になって初めて申請に来られる方が多くいらっしゃいます。年金センターの職員さんによると、60歳から受給できることを知らない方や、仕事をしているともらえないと思っている人が非常に多いとのことです。
次に年金申請に必要な一般的なものを記載します。
・ご夫婦2人分の年金手帳
・貯金通帳
・認印
・戸籍謄本(全部記載されているもので、誕生日の前日から6ヵ月以内のもの)
・住民票謄本(世帯全員が記載されているもので、誕生日の前日から6ヵ月以内のもの)
・配偶者の所得証明若しくは非課税証明
・雇用保険証(高年齢雇用継続給付の受給者は、高年齢雇用継続給付決定通知書)
・(公務員だった期間がある方は、年金加入期間確認通知書)
当事務所では、年金申請手続きだけでなく、60歳以上の方には年金を絡ませた賃金のシミュレーションをご提案させていただいています。60~65歳の年金は、賃金が高額だと支給停止になったり、また高年齢雇用継続給付を受けると併給調整がはいりますが、年金や給付を可能な限り引き出し、ご本人の手取り減少をなるべく少なくして人件費の削減効果も大きい案を検討させていただきます。詳細については、お気軽に当事務所にご相談ください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所