労務ニュース スマイル新聞
2008年5月23日 金曜日
平成20年5月23日(第218号)...後期高齢者医療制度についての会社の対応について
新聞・テレビ等で話題になっております、後期高齢者医療制度が4月から開始されました。これに伴い、社会保険に加入されている事業所では、様々な手続が必要となります。それらの対応をまとめてみましたので、ご参考にしてください。
雇用している従業員本人が75歳に達した場合
・社会保険事務所から、資格喪失届が郵送されてきますので、該当する従業員さんの保険証を添付して、社会保険事務所に提出します。
雇用している従業員本人が75歳に達し、75歳未満の扶養家族がいた場合
・社会保険事務所から、資格喪失届が郵送されてきますので、該当する従業員さんの家族も含めた全員の保険証を添付して、社会保険事務所に提出します。
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・社会保険事務所に、扶養されていた家族さん分の健康保険資格喪失証明を発行してもらい、従業員さんに渡します。
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・その健康保険資格喪失証明書を持って、住所地の市役所等に行き、家族さん分の国民健康保険の加入手続をします。(これは会社の手続きではありませんので、従業員さんに行なってもらってください。)
雇用している従業員さんの健康保険扶養家族が75歳に達した時
・社会保険事務所から、健康保険扶養異動届が郵送されてきますので、該当する扶養家族の方の保険証を添付して、社会保険事務所に提出します。
以上が現在必要な手続となります。
また、社会保険庁は、高齢者に対する医療費を現役世代が負担していることを知らしめるために、給与明細において、4月分の健康保険料から、それら高齢者に対する負担分としての特定保険料と、基本保険料を分けて表示するように求めています。ただし、システムの変更が必要なために、分けて表示することは義務化されていません。また、政局が混迷しており、今後この制度が維持されるかどうかも不透明であるため、給与計算ソフトを作成しているメーカーでも、対応を未定としている所が多いようです。これに関しましては、急いで対応する必要はないと考えます。しばらくは現状のまま運用され、今後の動向に注意をされれば良いと思います。 (スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所