労務ニュース スマイル新聞
2008年1月23日 水曜日
平成20年1月23日(第210号)...障害年金の障害認定日について
病気や怪我により、不幸にもお体に障害が残った場合、障害の程度及び初診日に加入していた年金の種類によって、それぞれ障害年金が支給されます。自営業者の方や厚生年金・共済年金に加入している方の扶養されている配偶者の方ですと「障害基礎年金」が、厚生年金にご加入されていますと、「障害厚生年金」だけか、「障害厚生年金と障害基礎年金」の両方が支給されます。さて、この障害年金ですが、申請することのできる時期というものがあります。原則は、
・ 初診日から1年6ヵ月を経過した日
・ それまでに治った日(症状固定日)
と規定されています。しかし、これには様々な例外がありまして、次にその一覧を記載いたします。
・ 四肢の切断は切断した日
・ 人工骨頭、人工関節の場合は挿入、置換した日
・ 心臓ペースメーカー、ICD、人工弁の場合は装着した日
・ 人工透析は透析開始から3ヵ月を経過した日
・ 人工肛門は造設した日
・ 新膀胱や尿路変更の場合は作った(手術を受けた)日
・ 脳梗塞の場合は1年6ヵ月を経過するまでに症状固定をした場合、初診日から6ヵ月を経過している日以降
脳梗塞の場合は少し注意が必要で、6ヵ月を過ぎて症状固定をしたのに申請を忘れていて1年6ヵ月を経過してしまった場合は、症状固定日に遡らず1年6ヵ月を経過した日でしか申請をできなくなってしまう都道府県があります。これを知らないと最大で1年分の年金が支給できなくなりますので、事例によっては百数十万円も損をされる方がおられます。皆さんはこのようなことがないようにご注意ください。
詳細については、お気軽に当事務所にご相談ください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所