労務ニュース スマイル新聞

2008年1月 8日 火曜日

平成20年1月8日(第209号)...有期雇用契約について



厚生労働省は、雇用期間を定めて働く有期雇用労働者の解雇規制を今後強化する方針です。企業が3回以上契約を更新した場合、次に契約を更新しないときは契約終了の30日前までの予告を義務付けます。現在、雇用されて1年以内の有期雇用労働者に対しては、事前の予告は必要ありませんでした(労基法に基づく「有期労働契約の基準」を改正、3月から適用予定)。

有期雇用契約(期間の定めの有る雇用契約)の現行制度のポイントを以下に整理しました。

1.契約期間の上限
  一定の事業の完了に必要な期間(土木工事、ダム建設工事等)を定めるもののほかは、契約期間の上限は3年です。例外として、専門知識等を有する労働者・満60歳以上の労働者との契約期間の上限は5年となります。

2.契約締結時の明示事項
 (1)当該契約の更新の有無を明示することが必要。
 (2)契約を更新する場合又は更新しない場合の判断基準を明示することが必要。

3.雇止めの予告及び雇止めの理由の明示
 (1)契約期間が1年を超える場合や、更新して1年以上雇っている場合、次に契約を更新しないときは契約期間満了日の30日前までに予告をしなければなりません。
 (2)雇止めの予告後(雇止めの後)、労働者が雇止めの理由について証明書を請求したときは、遅滞なく交付しなければなりません。

4.使用者が講ずべき措置の基準について
  行政官庁は、雇止めに関する基準に定める内容に反した使用者に対して、「必要な助言及び指導を行うことができる」ようになっています。

                       (スマイルグループ 社会保険労務士)





投稿者 イケダ労務管理事務所

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