労務ニュース スマイル新聞
2007年11月23日 金曜日
平成19年11月23日(第206号)...減価償却資産の償却方法の選定と変更
平成19年度税制改正により、減価償却について大幅な改正がなされたことに伴い、償却方法の選定・変更の手続きについての一定の経過措置が設けられております。この経過措置により現在適用している償却方法を変更し、または新たに取得する資産についての償却方法を再検討してみてはいかがでしょうか。
1.償却方法の選定
【償却方法の選定】
平成19年4月1日以後に取得した資産については、それ以前に取得されたものと区分して、資産の種類等ごとに選定します。選定にあたっては確定申告書の提出期限までに「減価償却資産の償却方法の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出します。
【償却方法のみなし選定】
平成19年3月31日以前に取得された資産について償却方法を選定している場合、その選定している資産と同一区分のものを平成19年4月1日以後に取得し、上記の償却方法の選定をしていないときは、同様の選定をしたものとみなされ、償却方法を適用します。 ※ 償却方法の選定をしていない場合は、平成19年4月1日以降に取得された資産についても法定償却方法が適用されます。
2.償却方法の変更
【原則】
償却方法を変更しようとするときは、下記の区分に応じてそれぞれの日までに「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を提出し、承認を受けなければなりません。
法人 ・・・ 新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日
個人 ・・・ 新たな償却方法を採用しようとする年の3月15日
【経過措置の取り扱い】
下記の対象期間の、それぞれに記載する提出期限までに変更の理由等を記載した届出書を提出すれば、償却方法の変更の承認があったものとみなされます。
対象期間 届出書の提出期限
法人 ・・・ 平成19年4月1日以後 その事業年度に係る
最初に終了する事業年度 確定申告書の提出期限
個人 ・・・ 平成19年分 平成19年分の所得税に係る確定申告期限
※ 償却方法の変更については、上記対象期間の翌事業年度(翌年度)以後においては原則に記載した日までに申請書を提出する必要があります。
なお、平成19年3月31日以前に取得した資産については旧定額法を引き続き適用し、同4月1日以後に取得した資産については定率法を適用することも可能となります。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所