労務ニュース スマイル新聞

2007年10月 8日 月曜日

平成19年10月8日(第203号)...外国人雇用状況の届出が必要になりました



 10月1日以降、外国人(特別永住者を除く。)の雇入れ・離職の際に、その氏名や在留資格等の公共職業安定所への届出が義務化されました。これまでは、従業員50人以上の規模の事業所のみを対象に外国人雇用状況を1年に1回報告する制度がありましたが、今月以降は従業員規模を問わず外国人1人以上を雇用する全事業所が報告対象となりました。
 雇用保険の被保険者である外国人の場合は、雇用保険被保険者資格取得届または喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出なければなりません。届出期限は、雇入れの場合は翌月10日まで、離職の場合は翌日から起算して10日以内です。
 雇用保険被保険者ではない外国人の場合は、所定の届出様式に氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載の上、届出が必要です。届出期限は、雇入れ・離職の場合ともに翌月末日までとなります。
 なお、今月1日時点で現に雇い入れている外国人の場合は、平成20年10月1日までに所定の届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍を届け出る必要があります(それまでに離職する場合は上記の方法での届け出ることになります)。

募集・採用にかかる年齢制限禁止の義務化

 10月1日から労働者の募集・採用時の年齢制限禁止の例外がさらにきびしくなり、次のとおり例外の範囲がより限定されました。求人票作成の際等ご注意ください。
例外が認められるのは、(1)法令の規定で年齢制限がある場合、(2)芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合、(3)60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限定)の対象者に限定して募集・採用する場合、(4)定年年齢未満の労働者、(長期勤続によるキャリア形成を図る観点から)若年者等、(技能・ノウハウの継承の観点から)特定の職種で労働者数が相当程度少ない年齢層を期間の定めのない契約で募集・採用する場合に限られます。 



投稿者 イケダ労務管理事務所

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